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コラム

TKC全国会 工藤会計事務所はTKC全国会会員です

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持続化給付金の申請について

コロナウイルスの感染拡大により、影響を受ける事業者に対して法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円を上限とした給付金(持続化給付金)が要件を満たし申請することにより支給されます。
工藤会計事務所では、持続化給付金の申請手続きをサポートいたします。

代行申請については、給付額の5%+消費税の手数料で承ります。

従業員を雇ったら毎年年末にやる業務「年末調整」

 年末調整とは、毎年1月~12月に従業員に支払った給料を基に、各従業員のその年の所得税を確定させる作業です。
 毎月の給料から差し引いている源泉所得税の1月~12月の合計額と確定した所得税を比較して、1月~12月の合計源泉所得税額が確定した所得税より多ければ、その差額が12月の給料の支払い時に従業員に還付され、その逆であればその差額が徴収されます。
 基本的に毎月給料から徴収される源泉所得税は、年末調整時に還付になるように多少多めに徴収されています。逆に年末調整で徴収になってしまう例としては、以下のような場合があります。
   ・扶養親族の数に変更があった場合
   ・毎月の給料の額と比較して賞与の額が大きい

 なお、以下のような人は年末調整をすることができません。
 ・その年の額面給料の額が2,000万円を超える人
 ・その年の中途で退職した人(一部例外あり)
 ・非居住者
 ・2か所以上から給料の支払いを受けている人で、当社ではない他社がメインの職場である場合の当社の給料分(メイン
  の他社では他社の給料のみで年末調整をしてくれますが、自分で税務署で2社以上分を合算した確定申告をする必要が
  あります)

 年末調整時に会社に提出する書類は下記のとおりです。
   ・扶養控除等申告書
   ・配偶者控除等申告書(配偶者がいる場合)
   ・保険料控除申告書
   ・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンがある場合)
   ・前職のその年分の源泉徴収票(中途入社の場合)

●扶養控除等申告書
 翌年の毎月の給料から控除する源泉所得税額を計算するための基礎となる、扶養親族の情報を記載します。年の途中で扶養親族の数に変更があった場合は、その都度会社にその旨を報告する必要があります。扶養控除の対象となる扶養親族になるためには、扶養親族の所得の制限などがありますので、扶養控除等申告書の裏面の注意事項をご参照ください。

●配偶者控除等申告書
 配偶者がいる場合に、配偶者の所得額・本人の所得額などを記載します。配偶者控除は夫婦の所得次第で控除額が変わりますので、控除額を計算するために提出する申告書です。

●保険料控除申告書
 1月~12月の1年間に以下の支払いがある場合は、その支払額を記載します。
   ・生命保険料
   ・地震保険料
   ・国民健康保険料
   ・国民年金
   ・国民年金基金
   ・小規模企業共済(会社を通して支払ったものを除く)
   ・確定拠出年金(会社を通して支払ったものを除く)
 上記のうち国民健康保険料以外については、1年間の支払金額を証明する書類が送られてきますので、その書類を添付して提出してください。

●住宅借入金等特別控除申告書
 住宅ローンの残高がある場合、借り入れから10年間住宅ローン控除という減税措置があります。借入初年度は自分で税務署で確定申告をして控除を受ける必要がありますが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。
 初年度の確定申告時に税務署からこの「住宅借入金等特別控除申告書」が9年分送られてきますので、その年の分に必要事項を記載して、銀行から送られてくる借入金年末残高証明書を添付して提出してください。

●前職のその年分の源泉徴収票
 中途入社の場合は、入社の年に前職がある場合は、前職の会社からその年分の源泉徴収票を貰ってください。


 12月の給料は年末調整による還付により、手取額が他の月より多くなるため、楽しみにしている従業員が多いと思います。会社側も誤りがないようしっかりと年末調整のやり方を把握しておきましょう。

 弊事務所では、年末調整の業務を承っております。
 年末調整についてのご不明点のお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

税務調査ではここを調べられる

 税務署の税務調査が入るケースは様々ありますが、例えば、毎期継続して黒字が出ている法人であれば、5年に1回くらいのペースで税務調査があります。(過去に悪質な所得隠しなどをしている場合等は、もっと短いスパンで調査される場合もあります。)
 中小企業に入る一般的な税務調査というのは、事前に税務署から法人(顧問税理士がいる場合は顧問税理士)に連絡があり、調査の日程を調整した上で訪問してくるので、アポなしで訪問してくることは通常はありません。しかし、現金商売をしている会社については、アポなしで訪問してくる場合があります。(これを現況調査といいます。)通常の調査日程は2日間でそれぞれ10時~16時であることが多いです。
 調査員は、総勘定元帳を基に全ての勘定科目について調査を進めていきますが、調査員が重点的にチェックする項目を以下に列挙します。

 ●売上
  調査員はまず売上を見ます。場合によっては売上だけで調査時間の大半を使う場合もあります。
  請求書・領収書・納品書・売掛表・注文書・受注記録ノートなどあらゆる書類を見て、売上の計上漏れがないかどうか
 を調べます。

 ●期末在庫
  期末の在庫の単価が本来付すべき単価より少なくないか、在庫に計上すべき商品が漏れていないかどうかを、仕入の請
 求書等を基に調べます。期末在庫の金額が本来の金額より少ないということは、その分経費が多く計上されていることに
 なるので、本来納める税金よりも少ない税金しか納めていないことになります。

 ●交際費
  飲食代が誰と何人で行ったか、贈答品代が誰に渡したものか、等を特に金額が大きいものについて調べます。調査員は
 飲食や贈答が社長のプライベートで使ったものではないかと疑います。プライベートで使ったものだと認定されると、そ
 の分については社長に対する賞与を支払ったこととされます。社長の賞与は法人税を計算する上では経費になりませんの
 で、その分法人税が追徴されます。また、賞与に対する源泉税も適切に納めていないことになるので、源泉税についても
 追徴されてしまいます。
  疑われたくない場合は、領収書の裏面にメモで誰と行ったか、誰に贈ったかを記載することをお勧めします。

 ●消費税
  消費税の計算が正しく行われているかを調べるために、消費税の計算の根拠となった資料の提出を求められます。ただ
 顧問税理士がいる場合は、消費税の計算はその税理士がやっていることがほとんどだと思うので、資料もその税理士が持
 っていると思います。よってもし誤りが見つかってもそれは基本的には社長の非ではなく、その税理士の非ということが
 多いかと思います。

 以上の項目は、どの法人にも共通して誤りの多い項目であり、また、誤りがあった場合の金額が大きい場合が多く、調査員としては追徴の可能性や金額の大きいこれらの項目を重点的にチェックします。

 税務調査が終わると、調査員は調査の結果を税務署の上司に報告します。報告の際には証拠となる資料を用いて上司に説明するので、社長に証拠となるような様々な書類のコピーをお願いしてきます。何も悪いことをしていないのに、証拠がないという理由で追徴されてしまうケースもあります。そのようなことにならないためにも、日々の記帳や書類の管理をしっかり行うようにしましょう。


税務調査に関するお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。


先代より相続した土地を売ると多額の税金が課される可能性がある?

 先代より相続により取得した土地を売却すると、場合によっては多額の税金が課されてしまいます。
 土地を売却すると、売却に対する儲けに対して所得税・住民税が課されます。この儲けは譲渡所得と言い
         ※1  ※2
    「売却額-取得費-譲渡費用」

 で計算されます。この算式により計算された譲渡所得に対して所得税約15%、住民税5%が課されます。

   ※1 取得費とは、土地を買い入れたときの購入代金をいいます。(先代が他者から購入した時の購入代金です)
   ※2 譲渡費用とは、土地を売却するために支出した費用をいい、仲介手数料・測量費・契約書の収入印紙・建物を
      壊して土地を売る場合の取り壊し費用などをいいます。

 ここで問題になるのが取得費です。先代から継がれてきた土地の場合、先代が他者から購入した時の契約書等を紛失して購入代金がわからないことが多いです。この場合、売却額の5%を取得費とする取り扱いがあります。
 よって、例えば5,000万円で売れた土地を250万円で購入したものとされてしまうので、売却額に対して95%分儲けたことにされてしまうのです。
 この方法で所得税・住民税を計算すると多額の税金が課されることになります。例えば

   売却額 5,000万円
   取得費   250万円(5,000万円の5%)
   仲介手数料 200万円
   測量費   100万円

 の場合、

   所得税約680万円
   住民税約220万円

 と約900万円の多額な税金が課されることになります。大昔に購入したものではない土地であれば、5,000万円で売れた土地の購入代金が250万円なんて格安であるケースはあまり多くないと思うので、土地の購入時の契約書がしっかり保管されているか一度ご確認されることをおすすめします。
 逆に、大昔に購入した土地の場合、現在と昔の貨幣価値の違いにより、売却額の5%の方が実際の購入代金より高い場合もあります。このように実際の購入代金がわかってて売却額の5%の方が高い場合でも、売却額の5%を取得費とすることができます。

 このように、土地の売却には多額の税金が課される可能性があります。例えば土地を売却して新たに不動産を購入しようと考えている場合に、所得税・住民税の納税があることを忘れてて、不動産の購入に充てるお金が不足してしまうなんて事態になりかねません。
 このような事にならないように、売却する前にしっかりと税金の試算をしておきましょう。


  所得税・住民税の試算なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

仮想通貨の利益には最大約55%の税金がかかる?

 昨年あたりからニュースや雑誌などで話題になっている仮想通貨ですが,仮想通貨の売却や使用などにより利益が生じた場合は原則的に「雑所得」として、一部例外を除き確定申告をして所得税・住民税を納める必要があります。
 なお、利益は「売却価額」-「取得価額」で計算します。
 「雑所得」以外の所得になるケースとして、例えば仮想通貨の売買を継続的・計画的に行い、その収入により生計を立てていることが客観的に明らかであるときなどは「事業所得」となり、税金の計算過程も「雑所得」とは異なり、課される税金もある程度抑えられます。
 確定申告をしなくてもよいケースとしては例えば、サラリーマンで会社で年末調整をしている方が仮想通貨の売買等をして、年間の利益が20万円以下である場合です。

 以下、仮想通貨の利益に税金がかかるケースです。

  1.仮想通貨をお金に換金した場合

  2.仮想通貨での商品の購入
    (この場合の「売却価額」はその購入した商品の価格になります)

  3.仮想通貨と仮想通貨の交換
    (この場合の「売却価額」は新たに取得した仮想通貨の交換時の時価になります)

  4.マイニング
    (この場合、マイニングにより取得した仮想通貨の取得時の時価から、マイニングに要した費用を差し引いた金額
    が利益となります)


 税金の計算方法についてですが、仮想通貨の利益は給与所得や事業所得など他の所得と合算して、その合算した金額に税率を掛けて計算します。所得税は超過累進税率ですので、合算した金額が大きくなればなるほど高い税率が課されることになります。現在の所得税・住民税を合わせた最高税率は約55%で、合算した所得金額が4,000万円を超える人は、その4,000万円を超えた部分の金額については約55%の税金がかかることになります。
 仮想通貨の利益に似た利益として株の売却による利益があります。証券会社を通じて上場株の売買をして利益を得ている人も多いかと思います。
 上場株の利益については、他の所得と合算されることなく一律約20%の税金がかかります。よって、所得の高い人にとっては仮想通貨よりも上場株の方が税率的にかなり優遇されています。
 また上場株について損失が生じた場合は、その損失は翌年以後3年間繰り越され、翌年以後3年間の各年で上場株の利益が生じた場合は、その利益と繰り越された損失を相殺して税金を安くすることができます。しかし、仮想通貨にはこのような制度はありません。

 仮想通貨に係る税制面の取扱いはまだまだこれから整備されていくでしょう。それとともに仮想通貨の課税逃れに対する監視の強化もこれからどんどん進んでいくと思われます。
 今回ご説明した課税の取扱いについては、投稿日時点での法令等に基づいていますのでご注意ください。


 開業のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

青色申告承認申請書の提出期限に注意

 個人事業主の多くの方がやっている節税、それが青色申告です。青色申告をすることにより、主に下記のような特典を受けることができます。

  1.青色申告特別控除
     複式簿記により記帳し、法定申告期限内に確定申告書を提出することにより、最高65万円を所得から控除する
    ことができます。(「複式簿記によらない場合」「法定申告期限までに確定申告書を提出しない場合」は最高
    10万円になります。)

  2.青色事業専従者給与
     生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、事業に専ら従事している人に支払った
    給与を必要経費に算入することができます。

  3.貸倒引当金
     売掛金・貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5
    %以下の金額を貸倒引当金として計上した場合には、その金額を必要経費として認めてくれるものです。

  4.純損失の繰越しと繰戻し
     赤字が生じた場合、その赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以後の所得金額から控除できます。

 これらの特典を受けるためには、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。提出期限が設けられていますので、提出漏れには充分気を付けましょう。

    原則・・・青色申告をする年の3月15日

    新規開業(その年の1月16日以後に開業)の場合・・・開業から2か月以内

 先日ご相談を受けた新規の方で、前年までは白色申告だけど今年からは青色申告にしたいという方がいらっしゃいました。青色申告承認申請書はまだ提出してなく、相談を受けた日は4月2日・・・・。提出期限が過ぎていますので、今年は青色申告をすることができません。このようなことにならないよう、提出期限をしっかり把握しておきましょう。


 個人事業主の開業なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

元プロ野球選手の申告漏れ

 ある元プロ野球選手が税務調査を受け、3年間で計約4,200万円の申告漏れを指摘されたというニュースが最近ネットに載っていました。追徴税額は過少申告加算税を含めて約1,800万円とのことです。
 本来必要経費と認められない生活費などプライベートな支出を、約4,200万円分経費として計上していたようです。

 具体的にどういったものを経費として計上していたかというと、家族との外食費・食料品・高級紳士服・腕時計・女性用アクセサリー・家族旅行・自宅の警備代・衣類のクリーニング代等だそうです。国税当局はこれらを「業務に必要な経費とは認められない」としたようです。この元選手も以下のような主張をしましたが、ほとんどが認められなかったようです。

  家族旅行 →→ 選手として活躍するためのトレーニングが目的
  食費 →→ 厳しいトレーニングのため一般人の2倍以上の栄養摂取が必要であり、食事の支出は「健康管理費」
  衣類 →→ 試合に出る際の移動時に使うから業務に必要な経費

 個人事業主のあらゆる支出が経費と認められるためには、その支出が収入を得るために直接的に関係していることが必要です。今回のケースだと、旅行は家族と行ってるからダメ、食費は個人事業主でなくても誰でも支出するものだからダメ、衣類は移動中以外の普段の時も着るからダメ、ということだと思います。
 しかしこのような支出でも、業務と直接的に関係していることが税務署にうまく説明できれば、経費として認めてくれることもあります。例えば、一週間の家族旅行でトレーニングを5日間やったとして、トレーニングの内容・時間、家族を連れて行った理由、などをうまく説明できれば、自分の分の旅費・5日間分の自分の分のホテル代は経費として認めてくれると思われます。食費にしても、しっかりと栄養管理された献立表を作成していれば、食費の全額とまではいかなくても、ある程度経費として認めることもあると思います。

 税務調査において調査員は、その支出が業務に必要な経費かどうか微妙な場合は、根拠や証拠などを求めてきます。例えば、外食代やゴルフ代で業務と関係あるかどうか怪しまれたくない場合は、領収書の裏面に誰と行ったかメモをしておくと良いでしょう。メモでも何でもとにかく調査員を納得させる材料があれば、大抵の経費は認めてもらえます。

 なおこの元選手は、追徴課税が不服として審査請求をしましたが、国税不服審判所は元選手の主張の多くを退けたそうです。



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事業承継税制の改正

 平成30年税制改正で、非上場株式の先代経営者から後継者への贈与・相続に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除制度(事業承継税制)について大規模な拡充が盛り込まれました。今国会で可決されれば正式に改正されます。
 なおこの拡充は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの時限的措置となります。
 改正の要点を4つにまとめると以下のとおりです。

  1.対象株式数の上限の撤廃
     従来納税猶予の対象となる株式について、後継者が既に保有していた株式を含めて3分の2が上限とされていま
    したが、この上限が撤廃されます。

  2.相続税の猶予割合が100%に
     従来贈与税については対象株式に係る贈与税の全部が納税猶予されていましたが、相続税についてはその80%
    についてだけ納税猶予されていました。改正により相続税についても全部が納税猶予されることになります。

  3.雇用要件の実質的撤廃
     従来納税猶予を受け続けるためには、納税猶予を受け始めてから5年間、従業員数を平均80%維持しなければ
    なりませんでしたが、改正によりこの要件が撤廃されることになります。ただし80%の水準を満たさなかった場
    合は、その理由を都道府県知事に報告する必要があり、経営悪化が原因である場合には、認定経営革新等支援機関
    による指導・助言が必要とされます。

  4.対象者の拡充
     従来は一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続というパターンしか対象となりませんでしたが、改正に
    よりこのパターンのみならず、複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加えることとされます。

 なお、納税猶予を受けるためには、認定経営革新等支援機関の関与・助言を受けた特例承継計画を都道府県知事に提出しなければなりません。弊事務所は認定経営革新等支援機関として登録された事務所ですので、改正後の事業承継税制に対応可能です。

 贈与・相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。