相続税が課税される人

 相続税は、死亡した人(被相続人)の財産から債務を控除した額が基礎控除額を超える場合に、財産・債務を相続する人(相続人)に対して課税されます。

 相続税を計算する上で対象となる財産は、現金・預金・有価証券・動産・不動産・金などのほか、死亡保険金・死亡退職金・死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産・相続時精算課税の適用を受けて被相続人より贈与により取得した財産などが含まれます。

 基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」となります。

 相続人の範囲は下記のとおりで、法定相続人とは、相続の放棄がないものとした場合の相続人のことをいいます。

  相続人になる人
    ・被相続人の配偶者
    ・被相続人の配偶者以外の人
      次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。
      なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
      また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
        第1順位
         被相続人の子供
          その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になります。
          子供も孫もいるときは、被相続人により近い世代である子供の方が優先されます。
        第2順位
         被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
         父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方が優先されます。
         第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
        第3順位
         被相続人の兄弟姉妹
         その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人になります。
         第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。


 基礎控除額の計算例として、相続人が配偶者・子供2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円✕3人=4,800万円」となります。

 2014年までは基礎控除額は「5,000万円+1,000万円✕法定相続人の数」でしたが、2015年より「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」となり4割縮小されました。これにより、全国の相続税の課税対象となった死亡者の数は2014年は56,239人でしたが、2015年分は103,043人となり、46,804人増えました。2015年の全国の死亡者総数に対する課税対象者数の割合は8.0%です。
 地価の高い都内だと不動産の価額が地方よりも高いため、課税対象者の割合は10%を超えていると思われます。


 相続税の申告期限は、死亡の日から10ヶ月以内です。期間があるようでもその間にやらなければいけないことが沢山あり、意外とあっという間に10ヶ月が経過してしまいますのであまり時間がありません。
 相続については自分で色々考えて悩むよりも、まずは専門家に相談するのが一番だと思います。


 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。