仮想通貨の利益には最大約55%の税金がかかる?

 昨年あたりからニュースや雑誌などで話題になっている仮想通貨ですが,仮想通貨の売却や使用などにより利益が生じた場合は原則的に「雑所得」として、一部例外を除き確定申告をして所得税・住民税を納める必要があります。
 なお、利益は「売却価額」-「取得価額」で計算します。
 「雑所得」以外の所得になるケースとして、例えば仮想通貨の売買を継続的・計画的に行い、その収入により生計を立てていることが客観的に明らかであるときなどは「事業所得」となり、税金の計算過程も「雑所得」とは異なり、課される税金もある程度抑えられます。
 確定申告をしなくてもよいケースとしては例えば、サラリーマンで会社で年末調整をしている方が仮想通貨の売買等をして、年間の利益が20万円以下である場合です。

 以下、仮想通貨の利益に税金がかかるケースです。

  1.仮想通貨をお金に換金した場合

  2.仮想通貨での商品の購入
    (この場合の「売却価額」はその購入した商品の価格になります)

  3.仮想通貨と仮想通貨の交換
    (この場合の「売却価額」は新たに取得した仮想通貨の交換時の時価になります)

  4.マイニング
    (この場合、マイニングにより取得した仮想通貨の取得時の時価から、マイニングに要した費用を差し引いた金額
    が利益となります)


 税金の計算方法についてですが、仮想通貨の利益は給与所得や事業所得など他の所得と合算して、その合算した金額に税率を掛けて計算します。所得税は超過累進税率ですので、合算した金額が大きくなればなるほど高い税率が課されることになります。現在の所得税・住民税を合わせた最高税率は約55%で、合算した所得金額が4,000万円を超える人は、その4,000万円を超えた部分の金額については約55%の税金がかかることになります。
 仮想通貨の利益に似た利益として株の売却による利益があります。証券会社を通じて上場株の売買をして利益を得ている人も多いかと思います。
 上場株の利益については、他の所得と合算されることなく一律約20%の税金がかかります。よって、所得の高い人にとっては仮想通貨よりも上場株の方が税率的にかなり優遇されています。
 また上場株について損失が生じた場合は、その損失は翌年以後3年間繰り越され、翌年以後3年間の各年で上場株の利益が生じた場合は、その利益と繰り越された損失を相殺して税金を安くすることができます。しかし、仮想通貨にはこのような制度はありません。

 仮想通貨に係る税制面の取扱いはまだまだこれから整備されていくでしょう。それとともに仮想通貨の課税逃れに対する監視の強化もこれからどんどん進んでいくと思われます。
 今回ご説明した課税の取扱いについては、投稿日時点での法令等に基づいていますのでご注意ください。


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