事業承継税制の改正

 平成30年税制改正で、非上場株式の先代経営者から後継者への贈与・相続に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除制度(事業承継税制)について大規模な拡充が盛り込まれました。今国会で可決されれば正式に改正されます。
 なおこの拡充は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの時限的措置となります。
 改正の要点を4つにまとめると以下のとおりです。

  1.対象株式数の上限の撤廃
     従来納税猶予の対象となる株式について、後継者が既に保有していた株式を含めて3分の2が上限とされていま
    したが、この上限が撤廃されます。

  2.相続税の猶予割合が100%に
     従来贈与税については対象株式に係る贈与税の全部が納税猶予されていましたが、相続税についてはその80%
    についてだけ納税猶予されていました。改正により相続税についても全部が納税猶予されることになります。

  3.雇用要件の実質的撤廃
     従来納税猶予を受け続けるためには、納税猶予を受け始めてから5年間、従業員数を平均80%維持しなければ
    なりませんでしたが、改正によりこの要件が撤廃されることになります。ただし80%の水準を満たさなかった場
    合は、その理由を都道府県知事に報告する必要があり、経営悪化が原因である場合には、認定経営革新等支援機関
    による指導・助言が必要とされます。

  4.対象者の拡充
     従来は一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続というパターンしか対象となりませんでしたが、改正に
    よりこのパターンのみならず、複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加えることとされます。

 なお、納税猶予を受けるためには、認定経営革新等支援機関の関与・助言を受けた特例承継計画を都道府県知事に提出しなければなりません。弊事務所は認定経営革新等支援機関として登録された事務所ですので、改正後の事業承継税制に対応可能です。

 贈与・相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。