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従業員を雇ったら毎年年末にやる業務「年末調整」

 年末調整とは、毎年1月~12月に従業員に支払った給料を基に、各従業員のその年の所得税を確定させる作業です。
 毎月の給料から差し引いている源泉所得税の1月~12月の合計額と確定した所得税を比較して、1月~12月の合計源泉所得税額が確定した所得税より多ければ、その差額が12月の給料の支払い時に従業員に還付され、その逆であればその差額が徴収されます。
 基本的に毎月給料から徴収される源泉所得税は、年末調整時に還付になるように多少多めに徴収されています。逆に年末調整で徴収になってしまう例としては、以下のような場合があります。
   ・扶養親族の数に変更があった場合
   ・毎月の給料の額と比較して賞与の額が大きい

 なお、以下のような人は年末調整をすることができません。
 ・その年の額面給料の額が2,000万円を超える人
 ・その年の中途で退職した人(一部例外あり)
 ・非居住者
 ・2か所以上から給料の支払いを受けている人で、当社ではない他社がメインの職場である場合の当社の給料分(メイン
  の他社では他社の給料のみで年末調整をしてくれますが、自分で税務署で2社以上分を合算した確定申告をする必要が
  あります)

 年末調整時に会社に提出する書類は下記のとおりです。
   ・扶養控除等申告書
   ・配偶者控除等申告書(配偶者がいる場合)
   ・保険料控除申告書
   ・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンがある場合)
   ・前職のその年分の源泉徴収票(中途入社の場合)

●扶養控除等申告書
 翌年の毎月の給料から控除する源泉所得税額を計算するための基礎となる、扶養親族の情報を記載します。年の途中で扶養親族の数に変更があった場合は、その都度会社にその旨を報告する必要があります。扶養控除の対象となる扶養親族になるためには、扶養親族の所得の制限などがありますので、扶養控除等申告書の裏面の注意事項をご参照ください。

●配偶者控除等申告書
 配偶者がいる場合に、配偶者の所得額・本人の所得額などを記載します。配偶者控除は夫婦の所得次第で控除額が変わりますので、控除額を計算するために提出する申告書です。

●保険料控除申告書
 1月~12月の1年間に以下の支払いがある場合は、その支払額を記載します。
   ・生命保険料
   ・地震保険料
   ・国民健康保険料
   ・国民年金
   ・国民年金基金
   ・小規模企業共済(会社を通して支払ったものを除く)
   ・確定拠出年金(会社を通して支払ったものを除く)
 上記のうち国民健康保険料以外については、1年間の支払金額を証明する書類が送られてきますので、その書類を添付して提出してください。

●住宅借入金等特別控除申告書
 住宅ローンの残高がある場合、借り入れから10年間住宅ローン控除という減税措置があります。借入初年度は自分で税務署で確定申告をして控除を受ける必要がありますが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。
 初年度の確定申告時に税務署からこの「住宅借入金等特別控除申告書」が9年分送られてきますので、その年の分に必要事項を記載して、銀行から送られてくる借入金年末残高証明書を添付して提出してください。

●前職のその年分の源泉徴収票
 中途入社の場合は、入社の年に前職がある場合は、前職の会社からその年分の源泉徴収票を貰ってください。


 12月の給料は年末調整による還付により、手取額が他の月より多くなるため、楽しみにしている従業員が多いと思います。会社側も誤りがないようしっかりと年末調整のやり方を把握しておきましょう。

 弊事務所では、年末調整の業務を承っております。
 年末調整についてのご不明点のお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

税務調査ではここを調べられる

 税務署の税務調査が入るケースは様々ありますが、例えば、毎期継続して黒字が出ている法人であれば、5年に1回くらいのペースで税務調査があります。(過去に悪質な所得隠しなどをしている場合等は、もっと短いスパンで調査される場合もあります。)
 中小企業に入る一般的な税務調査というのは、事前に税務署から法人(顧問税理士がいる場合は顧問税理士)に連絡があり、調査の日程を調整した上で訪問してくるので、アポなしで訪問してくることは通常はありません。しかし、現金商売をしている会社については、アポなしで訪問してくる場合があります。(これを現況調査といいます。)通常の調査日程は2日間でそれぞれ10時~16時であることが多いです。
 調査員は、総勘定元帳を基に全ての勘定科目について調査を進めていきますが、調査員が重点的にチェックする項目を以下に列挙します。

 ●売上
  調査員はまず売上を見ます。場合によっては売上だけで調査時間の大半を使う場合もあります。
  請求書・領収書・納品書・売掛表・注文書・受注記録ノートなどあらゆる書類を見て、売上の計上漏れがないかどうか
 を調べます。

 ●期末在庫
  期末の在庫の単価が本来付すべき単価より少なくないか、在庫に計上すべき商品が漏れていないかどうかを、仕入の請
 求書等を基に調べます。期末在庫の金額が本来の金額より少ないということは、その分経費が多く計上されていることに
 なるので、本来納める税金よりも少ない税金しか納めていないことになります。

 ●交際費
  飲食代が誰と何人で行ったか、贈答品代が誰に渡したものか、等を特に金額が大きいものについて調べます。調査員は
 飲食や贈答が社長のプライベートで使ったものではないかと疑います。プライベートで使ったものだと認定されると、そ
 の分については社長に対する賞与を支払ったこととされます。社長の賞与は法人税を計算する上では経費になりませんの
 で、その分法人税が追徴されます。また、賞与に対する源泉税も適切に納めていないことになるので、源泉税についても
 追徴されてしまいます。
  疑われたくない場合は、領収書の裏面にメモで誰と行ったか、誰に贈ったかを記載することをお勧めします。

 ●消費税
  消費税の計算が正しく行われているかを調べるために、消費税の計算の根拠となった資料の提出を求められます。ただ
 顧問税理士がいる場合は、消費税の計算はその税理士がやっていることがほとんどだと思うので、資料もその税理士が持
 っていると思います。よってもし誤りが見つかってもそれは基本的には社長の非ではなく、その税理士の非ということが
 多いかと思います。

 以上の項目は、どの法人にも共通して誤りの多い項目であり、また、誤りがあった場合の金額が大きい場合が多く、調査員としては追徴の可能性や金額の大きいこれらの項目を重点的にチェックします。

 税務調査が終わると、調査員は調査の結果を税務署の上司に報告します。報告の際には証拠となる資料を用いて上司に説明するので、社長に証拠となるような様々な書類のコピーをお願いしてきます。何も悪いことをしていないのに、証拠がないという理由で追徴されてしまうケースもあります。そのようなことにならないためにも、日々の記帳や書類の管理をしっかり行うようにしましょう。


税務調査に関するお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。


日本政策金融公庫からの資金の借り入れについて

 会社設立を設立して事業を軌道に乗せるには大きな資金が必要になる場合が多いと思います。多額の自己資金があれば問題ありませんが、自己資金が多くない場合、どこかからお金を借りる必要が生じます。
 選択肢としては、銀行・信用金庫・日本政策金融公庫などですが、民間金融機関である銀行や信用金庫は、新たに事業を始めた方に対しては融資を躊躇しがちです。それに対して日本政策金融公庫は100%政府出資の金融機関ですので、新たに事業を始めた方でも融資を受けることが可能です。
 ここでは日本政策金融公庫について説明しようと思います。

   1.融資先の法人・平均融資残高
      融資先の法人の約9割が従業員9人以下の小企業で、1社あたりの平均融資残高は約700万円ですので、小
     口融資が主体となっています。

   2.担保について
      全融資のうち約8割が無担保融資となっていますので、担保・保証人に頼らない融資を推進しています。保証
     協会の保証も不要です。

   3.利率について
      資金の使い道・返済期間・担保の有無などにより異なりますが、おおむね1%~2%台くらいになります。

   4.審査について
      融資の申し込み時に決算書・試算表・創業計画書などを提出した後、日本政策金融公庫の担当者と面談してお
     金の使い道や今後の事業計画などを説明します。そして担当者はこれらの情報を基に融資の可否を決定します。
      よく「決算書の損益の数字が赤字だと貸してくれない」と思われている社長がいますが、そんなことはあり
     ません。赤字の理由・会社の将来性・社長の人柄や経営者としての資質・税金の滞納はないか、など総合的に判
     断して担当者は審査しますので、例え赤字でも将来性があると判断されれば融資は受けられます。

   5.問い合わせについて
      ご自身で直接日本政策金融公庫にお電話しても大丈夫ですが、税理士を通して問い合わせることにより、その
     後の手続きをスムーズに進めることが出来ます。また、税理士による事業計画書の作成の支援を受けることによ
     り、その計画が実現可能性の高い計画となり、融資を受ける可能性が高くなります。


  資金の借り入れを希望している方は、日本政策金融公庫からの借り入れを是非ご検討ください。

  融資のご相談なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

法人成りによる社会保険の加入

 法人は社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の適用事務所として加入が義務付けられていますので、個人事業主が法人成りして経営者や正社員に給料を支払う場合、その経営者や正社員は社会保険に加入をして、毎月社会保険料を納付する必要があります。

 毎月の社会保険料は、全国健康保険協会管掌の場合、標準報酬月額(≒月給)に対して「健康保険9.91%(東京都の場合)」「厚生年金18.182%」「介護保険1.65%(加入者の年齢が40歳以上64歳以下の場合」です。(平成29年6月現在)
 この割合で算出した社会保険料を加入者と法人で50%ずつ負担します。
 法人が毎月支払う給料から加入者負担分を控除して、毎月法人が加入者負担分と法人負担分をまとめて年金事務所へ納付する流れとなります。

 法人成りするのが良いか個人事業主のままが良いかを判断するときは、節税効果だけでなく、個人事業主が支払う国民健康保険・国民年金と、法人成りして支払う健康保険・厚生年金の負担の違いについても考慮する必要があるでしょう。なお国民年金より厚生年金の方が将来受け取る年金額が多いのも判断材料の一つになろうかと思います。ただ、将来受け取れる年金額は今後減少していく流れになるのでないかと思います。


 法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

生命保険を活用した節税

 生命保険と聞くと、個人が加入するものだと思われる方もいると思いますが、実は法人が加入することもできます。

 例えば、「社長が病気で入院した」・「社長ががんや心筋梗塞などで倒れた」・「社長が交通事故で亡くなった」とき、法人は売上が大きく減ってしまうなど大きな損害を被る可能性があります。中小企業ほど社長不在の損害は大きいと思います。
 このような場合に、法人契約で社長を被保険者として生命保険に加入していれば、保険会社から支払われた保険金を法人を立て直すまでの運転資金や法人が抱えている借金の返済に充てたりすることができます。

 このように、法人のあらゆるリスクを回避するために加入する生命保険ですが、契約形態を工夫すれば節税やキャッシュを増やすことも可能です。

 法人が支払う保険料は、「全額経費になるもの」・「全額経費にならないもの」・「半分だけ経費になるもの」・「3分の1だけ経費になるもの」などがあります。
 一方、保険を中途解約したときには、「解約返戻金があるもの」・「1円も戻ってこないもの」があります。
 このうち、支払う保険料が経費になり、解約返戻金がある保険を上手く活用すれば、節税や解約返戻金によりキャッシュを増やすことも可能です。
 逆を言えば、保険の加入の仕方を間違えると、大きな損失になってしまうこともありますので注意が必要です。


 弊所では保険会社と提携して生命保険の見積りを承っております。
 生命保険についてお困りの方は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

法人設立時における法人形態の選択

 法人を設立するといっても、その形態には株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人など様々あります。
 その中でも特に設立件数の多い株式会社・合同会社・一般社団法人について説明したいと思います。


1.株式会社
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・15万円
               (資本金の1,000分の7で、その金額が15万円に満たないときは15万円)
      公証人手数料・・・約5万円
      定款印紙代・・・・4万円(電子定款の場合は不要)

  (2)代表者の名称
      代表取締役

  (3)設立に必要な人数
      1人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      1円以上

  (5)株式会社のメリット
     ・社会的な認知度が高い
     ・一般の人から出資を募ることが出来る

  (6)株式会社のデメリット
     ・設立費用が他の設立形態に比べて高い
     ・決算公告の義務がある
     ・役員の任期があるため、役員を変更するたびに登記費用がかかる。

 2.合同会社
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・6万円
              (資本金の1,000分の7で、その金額が6万円に満たないときは6万円)
      定款印紙代・・・・4万円(電子定款の場合は不要)

  (2)代表者の名称
      代表社員

  (3)設立に必要な人数
      1人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      1円以上

  (5)合同会社のメリット
     ・設立費用が株式会社に比べて安い
     ・決算公告の義務がない
     ・原則として役員の任期の定めなし


  (6)合同会社のデメリット
     ・社会的な認知度が低い
     ・零細、閉鎖的であるため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある
     ・社員への利益の配分が自由なため、争いが生じる可能性がある
     ・株式を上場することができない

 3.一般社団法人
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・6万円
      公証人手数料・・・約5万円


  (2)代表者の名称
      代表理事

  (3)設立に必要な人数
      2人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      なし

  (5)一般社団法人のメリット
     ・設立費用が株式会社に比べて安い
     ・NPO法人より業務上の敷居が低い
     ・任意団体と違って信用力がある
     ・「非営利型」に該当すると、収益事業から生じた所得以外は法人税がかからない

  (6)一般社団法人のデメリット
     ・剰余金の分配ができない
     ・1人では設立できない

  一言に法人設立といっても、以上のように設立形態は様々です。
  将来のあるべき会社の状況を想像して、法人の形態を選択することが重要です。


  開業・法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

 

役員に対する給与が経費として認められるためには

 法人税法の中に「役員給与の損金不算入」という規定がありますが、同族会社である法人が役員(取締役等)に対して支給する給与のうち、下記に記載する給与以外の給与は経費として認められません。
 逆を言えば下記の給与については、経費として認められることになります。
 ただし下記の給与であっても、税務署に不相当に高額だと指摘されてしまったら、その不相当だとされた部分の給与については、経費として認められません。
 なお「役員」の範囲として、同族会社においては株を所有する社長の親族や・株を所有しない社長の配偶者なども「役員」とみなされる可能性がありますので注意が必要です。


(1)定期同額給与
    毎月同額を支給する給与です。
    支給額を変更するためには、会計期間開始の日から3ヶ月以内に変更しなければなりません。
   なお、経営状況が著しく悪化した場合などは、年の途中で支給額を変更しても経費として認められます。

(2)事前確定届出給与
   税務署に「この時期にこの金額を支給します」という届出をして支給する給与です。
   届出書の提出期限は、次のうちいずれか早い日です。
   (イ)株主総会の決議によりその定めをした場合における、その決議をした日から1ヶ月を経過する日
   (ロ)会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

    なお、届出書の金額通りに支払わなかった場合は、支払った金額の全額が経費として認められませんので注意が必
  要です。
   また、経営状況が著しく悪化した場合などは、届出を出しなおすことが出来ます。


 以上のように、同族会社である法人の役員給与は計画的に支給しなけらばなりませんので、十分注意することが必要です。

 開業・法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

法人設立第1期・第2期の消費税の納税義務

 以下のいずれかに該当する法人は、消費税を納める義務があります。
 (1)前々期の課税売上が1,000万円超
 (2)前期の開始日から6か月間の課税売上・給与支払額がともに1,000万円超


 法人の設立第1期目・第2期目は、資本金の額によって納税義務の有無が変わります。
 (1)資本金1,000万円以上の場合
    設立第1期目・第2期目ともに納税義務があります。


 (2)資本金1,000万円未満の場合
   (イ)設立第1期目
      前々年の課税売上がありませんので、納税義務はありません。
   (ロ)設立第2期目
      設立第1期目開始の日から原則として6か月間の課税売上・給与支払額がともに1,000万円を超えている
     場合、納税義務があります。なお、設立第1期目の事業年度の期間が7か月以下の場合、課税売上・給与支払額
     がともに1,000万円を超えていても、納税義務はありません。


 以上のように、資本金の額をいくらにするか、設立第1期目の事業年度をどのくらいの期間にするかによって、設立第1期目・第2期目の納税義務の有無が変わってきますので注意が必要です。

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交際費等の損金不算入について

 会社が納める法人税は、会社の収益から費用を差し引いて計算した利益に、税率を掛けて計算します。
 損金とは、法人税を計算する上で費用となるものをいいます。


 交際費等とは、交際費・接待費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 法人が支払った交際費等の額は、原則として全額が損金不算入となりますが、下記のとおり一定の措置が設けられています。

  1.期末資本金の額が1億円以下の法人
     次のいずれかの金額が損金不算入額になります。
     (1)交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分
        の金額
     (2)1事業年度中に支払う交際費等の金額のうち、800万円を超える部分の金額


  2.期末資本金の額が1億円を超える法人
     損金不算入額は、上記1(1)の金額となります。


 なお、交際費等に該当するかどうかの判断が難しい場合がありますが、例えば次のようなものは、交際費等には該当しないものとされます。

  1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用

  2.飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
    計算した金額が5,000円以下である費用(領収書等に誰と何人で行ったかを記載しておく必要があります。)


  3.カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  4.会議に関連して、茶菓子・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

 資本金1億円以下の中小企業では、年間800万円までは交際費が損金に算入されることにより、交際費が損金不算入となる会社はそんなに多くないと思われますが、交際費が損金不算入になる金額がある会社は、交際費と非交際費との区別をしっかりしておく必要があります。

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