青色申告承認申請書の提出期限に注意

 個人事業主の多くの方がやっている節税、それが青色申告です。青色申告をすることにより、主に下記のような特典を受けることができます。

  1.青色申告特別控除
     複式簿記により記帳し、法定申告期限内に確定申告書を提出することにより、最高65万円を所得から控除する
    ことができます。(「複式簿記によらない場合」「法定申告期限までに確定申告書を提出しない場合」は最高
    10万円になります。)

  2.青色事業専従者給与
     生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、事業に専ら従事している人に支払った
    給与を必要経費に算入することができます。

  3.貸倒引当金
     売掛金・貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5
    %以下の金額を貸倒引当金として計上した場合には、その金額を必要経費として認めてくれるものです。

  4.純損失の繰越しと繰戻し
     赤字が生じた場合、その赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以後の所得金額から控除できます。

 これらの特典を受けるためには、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。提出期限が設けられていますので、提出漏れには充分気を付けましょう。

    原則・・・青色申告をする年の3月15日

    新規開業(その年の1月16日以後に開業)の場合・・・開業から2か月以内

 先日ご相談を受けた新規の方で、前年までは白色申告だけど今年からは青色申告にしたいという方がいらっしゃいました。青色申告承認申請書はまだ提出してなく、相談を受けた日は4月2日・・・・。提出期限が過ぎていますので、今年は青色申告をすることができません。このようなことにならないよう、提出期限をしっかり把握しておきましょう。


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