先日、平成30年度税制改正大綱が公表されました。国会で可決されると正式に税制改正されます。今回は所得税に関する主な改正点について説明します。下記のものは全て平成32年分以後の所得税から適用される予定です。
1.給与所得控除の見直し
給与所得のある人に適用される「給与所得控除」について、下記のとおり改正される予定です。
・控除額を一律10万円引き下げる。
・給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額を850万円(改正前1,000万円)、その上限額を
195万円(改正前220万円)に引き下げる。
このように給与所得控除が縮小される改正となっています。これにより、給与収入が年額850万円以下の人につ
いては後述する基礎控除の拡大により増税にはならないのですが、年額850万円を超える人は増税となります。
ただし年間850万円を超える人でも、下記に該当する人は、給与収入年額(1,000万円を超える人は
1,000万円)から850万円を控除した金額の10%分を給与所得の金額から控除できます。
・特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族がいる人
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる人
2.基礎控除の見直し
給与所得者・個人事業主に関わらず全ての人に適用される「基礎控除」について、改正前は38万円だったものが
48万円へ引き上げられます。
ただし、合計所得が2,400万円を超える人については基礎控除額が下記のとおりになる予定です。
・合計所得2,400万円~2,450万円 32万円
・合計所得2,450万円~2,500万円 16万円
・合計所得2,500万円以上 0円
この改正により、高所得者は増税となりますが、合計所得2,400万円の個人事業主は減税となります。(給与
所得者は前述の給与所得控除の関係で減税なし。)
3.青色申告特別控除の見直し
現在は、正規の簿記の原則に従って記録している人は65万円控除されていますが、下記のいずれかに該当する場
合には55万円に引き下げられます。
・仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付け及び保存を行っていない。
・e-Taxを使用して申告をしていない。
e-Taxの普及率を上げるためにこのような改正がされると予想されます。なお、弊事務所は全てe-Taxに
より申告をしております。
上記のように、多くの人にとって影響の出る改正内容となり、特に個人事業主にとっては減税となるのが良いことではないでしょうか。
個人事業主に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
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