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コラム

TKC全国会 工藤会計事務所はTKC全国会会員です

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平成30年度税制改正大綱(所得税について)

 先日、平成30年度税制改正大綱が公表されました。国会で可決されると正式に税制改正されます。今回は所得税に関する主な改正点について説明します。下記のものは全て平成32年分以後の所得税から適用される予定です。

 1.給与所得控除の見直し
    給与所得のある人に適用される「給与所得控除」について、下記のとおり改正される予定です。
     ・控除額を一律10万円引き下げる。
     ・給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額を850万円(改正前1,000万円)、その上限額を
      195万円(改正前220万円)に引き下げる。

    このように給与所得控除が縮小される改正となっています。これにより、給与収入が年額850万円以下の人につ
   いては後述する基礎控除の拡大により増税にはならないのですが、年額850万円を超える人は増税となります。
    ただし年間850万円を超える人でも、下記に該当する人は、給与収入年額(1,000万円を超える人は
   1,000万円)から850万円を控除した金額の10%分を給与所得の金額から控除できます。
     ・特別障害者
     ・年齢23歳未満の扶養親族がいる人
     ・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる人

 2.基礎控除の見直し
    給与所得者・個人事業主に関わらず全ての人に適用される「基礎控除」について、改正前は38万円だったものが
   48万円へ引き上げられます。
    ただし、合計所得が2,400万円を超える人については基礎控除額が下記のとおりになる予定です。
     ・合計所得2,400万円~2,450万円  32万円
     ・合計所得2,450万円~2,500万円  16万円
     ・合計所得2,500万円以上          0円
    この改正により、高所得者は増税となりますが、合計所得2,400万円の個人事業主は減税となります。(給与
   所得者は前述の給与所得控除の関係で減税なし。)

 3.青色申告特別控除の見直し
    現在は、正規の簿記の原則に従って記録している人は65万円控除されていますが、下記のいずれかに該当する場
   合には55万円に引き下げられます。
     ・仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付け及び保存を行っていない。
     ・e-Taxを使用して申告をしていない。
    e-Taxの普及率を上げるためにこのような改正がされると予想されます。なお、弊事務所は全てe-Taxに
   より申告をしております。

 上記のように、多くの人にとって影響の出る改正内容となり、特に個人事業主にとっては減税となるのが良いことではないでしょうか。


 個人事業主に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

日本政策金融公庫からの資金の借り入れについて

 会社設立を設立して事業を軌道に乗せるには大きな資金が必要になる場合が多いと思います。多額の自己資金があれば問題ありませんが、自己資金が多くない場合、どこかからお金を借りる必要が生じます。
 選択肢としては、銀行・信用金庫・日本政策金融公庫などですが、民間金融機関である銀行や信用金庫は、新たに事業を始めた方に対しては融資を躊躇しがちです。それに対して日本政策金融公庫は100%政府出資の金融機関ですので、新たに事業を始めた方でも融資を受けることが可能です。
 ここでは日本政策金融公庫について説明しようと思います。

   1.融資先の法人・平均融資残高
      融資先の法人の約9割が従業員9人以下の小企業で、1社あたりの平均融資残高は約700万円ですので、小
     口融資が主体となっています。

   2.担保について
      全融資のうち約8割が無担保融資となっていますので、担保・保証人に頼らない融資を推進しています。保証
     協会の保証も不要です。

   3.利率について
      資金の使い道・返済期間・担保の有無などにより異なりますが、おおむね1%~2%台くらいになります。

   4.審査について
      融資の申し込み時に決算書・試算表・創業計画書などを提出した後、日本政策金融公庫の担当者と面談してお
     金の使い道や今後の事業計画などを説明します。そして担当者はこれらの情報を基に融資の可否を決定します。
      よく「決算書の損益の数字が赤字だと貸してくれない」と思われている社長がいますが、そんなことはあり
     ません。赤字の理由・会社の将来性・社長の人柄や経営者としての資質・税金の滞納はないか、など総合的に判
     断して担当者は審査しますので、例え赤字でも将来性があると判断されれば融資は受けられます。

   5.問い合わせについて
      ご自身で直接日本政策金融公庫にお電話しても大丈夫ですが、税理士を通して問い合わせることにより、その
     後の手続きをスムーズに進めることが出来ます。また、税理士による事業計画書の作成の支援を受けることによ
     り、その計画が実現可能性の高い計画となり、融資を受ける可能性が高くなります。


  資金の借り入れを希望している方は、日本政策金融公庫からの借り入れを是非ご検討ください。

  融資のご相談なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

小規模宅地等の特例

 死亡した被相続人から、相続や遺贈により取得した土地が下記に該当する場合、その土地の評価額が下記の面積を限度として下記の割合で減額され、相続税を減額させることが出来ます。

   ・被相続人がその土地で事業(貸付事業以外)をしていた場合 限度400㎡ 減額80%
   ・被相続人がその土地で貸付事業をしていた場合 限度200㎡ 減額50%
   ・被相続人が経営する法人にその土地が貸し付けられ、その法人がその土地で事業(貸付事業以外)をしていた場合 
    限度400㎡ 減額80%
   ・被相続人が経営する法人にその土地が貸し付けられ、その法人がその土地で貸付事業をしていた場合 
    限度200㎡ 減額50%
   ・被相続人がその土地に居住していた場合 限度400㎡ 限度80%

  この特例は減額の割合が最大で80%と非常に大きいので、是非生前からこの特例の適用を検討してみてください。また、この減額を受けるためには、上記の要件を満たすこと以外にいくつかの要件を満たす必要があり、一般の方ですと要件を満たすかどうか判断に迷う場合がありますので、税理士にご相談されることをおすすめします。

  なお、通常は全遺産の評価額が基礎控除の額以下の場合は相続税が課されないため、税務署への申告は必要ありませんが、この特例を受けるためには、全遺産の評価額(この特例の減額をした後の額)が基礎控除の額以下の場合であっても、税務署への申告が必要になりますのでご注意ください。

  相続税に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

生前贈与による相続税の節税効果

 保有している預貯金などの財産を生前に20歳以上の直系卑属(子や孫)に計画的に贈与することにより、将来相続人に課される相続税の負担を減らすことができます。この節税対策は比較的簡単にできるので、将来相続税が発生する人は、是非生前贈与をされることをおすすめします。
 毎年いくらを何年間贈与すれば最大限に節税できるかは、その人が保有している財産の額や相続人の数などを勘案して個別に試算する必要があります。

 一つ例を挙げると、
  保有財産:1億円  配偶者:なし  子供:2人
 の場合、何も対策をしないと相続税が約770万円課されますが、
  毎年の贈与額:各350万円  贈与年数:5年
 の贈与をすることにより、相続税約245万円・贈与税約260万円で合計505万円の税金の負担となり、何も対策をしない場合と比べて約265万円節税することができます。

 贈与する場合の注意点は以下のとおりです。
  ・贈与を行うたびに贈与契約書を作成する
  ・贈与した財産は受け取った本人が管理する
  ・毎年贈与税の申告、納税をする

 また、贈与を受けた子・孫がその財産を無駄遣いしてしまわないか心配される場合は、生命保険に加入して無駄遣いを防ぐ方法もあります。
 「契約者:子・孫  被保険者:贈与者」の生命保険に加入し、贈与を受けた財産を保険料の支払いに充てることにより、無駄遣いを防ぐことができます。そして贈与者が死亡したときには、子・孫に生命保険金が支払われるので、この保険金を相続税の納税資金に充てることができます。相続税の負担は場合によっては数千万円・数億円になることがありますので、生命保険金を納税資金に充てることができるのは、子や孫にとっても大変助かることだと思います。


 生前贈与の試算なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

ふるさと納税

 ふるさと納税とは、お世話になった地域や応援したい地域など好きな市区町村に寄付金を贈ることで、自身の所得税・住民税を減額することができる制度です。寄付のお礼としてその地域の特産品や名産品などの「お礼品」を贈ってくれる市区町村が多いので、「お礼品」目当てで好きな「お礼品」を贈ってくれる市区町村に寄付をする人が多いのが現状です。(ふるさと納税の本来の目的は、お世話になった地域への恩返しや応援したい地域への支援なので、こういった現状に対して批判を言う人もいます。)

 所得税・住民税がどのくらい減額されるかについてですが、年間の寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除されます。よって、2,000円を払って「お礼品」を購入したのと同じことになります。一つの市区町村だけでなく何か所もの市区町村に寄付することも可能なので、2,000円の自己負担で各地域の様々な「お礼品」を貰えることになりかなりお得です。これが今ふるさと納税が流行っている理由です。

 ただ、2,000円の自己負担で大丈夫な年間の寄付上限額が、寄付をする人の所得に応じて設けられています。上限額の例を一つ挙げると、年収500万円・専業主婦の妻と中学生以下の子どもが2人いる場合で年間約5万円が上限です。上限額を超えて寄付をすると、自己負担額が2,000円より増加することになります。

 ふるさと納税をする人が増えたことにより、人気の「お礼品」を贈る市区町村には多くの寄付が集まるようになりました。よって各市区町村による「お礼品」の競争が激化し、中には換金性のある商品券や家電製品などを「お礼品」として贈る市区町村が出てくるようになりました。
 そういった現状に対して総務省は「換金性の高いもの、高額なものを「お礼品」として贈らない」「寄付額に対して「お礼品」は3割以下にする」ことを各市区町村に要請しました。この要請に反発する市区町村も結構あるため、今後このまま規制強化の方向に進むのかどうかは不明ですが、現状ではふるさと納税をするメリットは大きいです。寄付上限額に気を付けながら計画的にふるさと納税をしましょう。

 ふるさと納税に関するお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

相続財産から控除できる葬式費用

 相続税は、「財産」から「債務」を差し引いた金額に税率をかけて算出しますが、この「債務」には葬式でかかった費用も含めることが出来ます。
 葬式に関する費用を「債務」に含めることが出来る範囲は下記のとおりです。

  ●含めることができるもの
    ・葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を
     行ったときはその両方にかかった費用が認められます。)
    ・遺体や遺骨の搬送費用
    ・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜や告別式にかかった費用がこれにあたり
     ます。)
    ・葬式にあたりお寺などに支払う読経料、お布施、戒名料など
    ・お手伝いさんや運転手さんへのお礼
    ・死体の捜査又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

  ●含めることができないもの
    ・香典返しのためにかかった費用
    ・墓石や墓地を購入するためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
    ・初七日や四十九日の法事などのためにかかった費用

 葬式費用の対象となるものについては領収書を保管しておきましょう。領収書の出ないもの(お手伝いさんや運転手さんへのお礼など)については、誰にいくらを支払ったか忘れないようにメモで残しておきましょう。

 なかには、葬式費用になるのかならないのか不明なものもあるかと思います。そういった場合でもとりあえず領収書やメモを残しておいて、税務署に申告する前に税理士に相談するのが良いと思います。

 なお、参列者などから受け取る香典については、葬式費用の金額から差し引く必要はありません。また、相続税や贈与税や所得税の課税対象にもなりません。

 葬式に関する費用は平均で数百万円にもなります。これを相続税の計算に含めるか含めないかで、相続税の金額は数十万円~数百万円ぐらい変わってくるので、漏れがないようにしましょう。


 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
 

法人成りによる社会保険の加入

 法人は社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の適用事務所として加入が義務付けられていますので、個人事業主が法人成りして経営者や正社員に給料を支払う場合、その経営者や正社員は社会保険に加入をして、毎月社会保険料を納付する必要があります。

 毎月の社会保険料は、全国健康保険協会管掌の場合、標準報酬月額(≒月給)に対して「健康保険9.91%(東京都の場合)」「厚生年金18.182%」「介護保険1.65%(加入者の年齢が40歳以上64歳以下の場合」です。(平成29年6月現在)
 この割合で算出した社会保険料を加入者と法人で50%ずつ負担します。
 法人が毎月支払う給料から加入者負担分を控除して、毎月法人が加入者負担分と法人負担分をまとめて年金事務所へ納付する流れとなります。

 法人成りするのが良いか個人事業主のままが良いかを判断するときは、節税効果だけでなく、個人事業主が支払う国民健康保険・国民年金と、法人成りして支払う健康保険・厚生年金の負担の違いについても考慮する必要があるでしょう。なお国民年金より厚生年金の方が将来受け取る年金額が多いのも判断材料の一つになろうかと思います。ただ、将来受け取れる年金額は今後減少していく流れになるのでないかと思います。


 法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

生命保険の死亡保険金の非課税枠の活用

 被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象になります。
 この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、次の算式によって計算した金額までは非課税となります。

        500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 仮に、法定相続人が4人の場合の非課税額は2,000万円になります。相続税の税率が30%だとすると、600万円の相続税を節税することができます。

 もし、現在加入中の生命保険の死亡保険金が非課税限度額に達していない場合で、手元に余剰の現金預金がある場合、その現金預金を使って非課税限度額に達するまでの生命保険に加入(一時払終身保険など)することをお勧めします。
 一時払終身保険の場合、保険会社によって違いはありますが、だいたい「一時払い保険料=死亡保険金」となっていて、現金預金として手元においておくだけだとその現金預金に対して丸々相続税が課されてしまいますが、その現金預金を生命保険に変えることによって大きな節税効果を得ることが可能です。

 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

経営力向上計画の策定

 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画を策定してその計画が国から認定されると、税金の優遇や金融の支援等を受けることができます。
  「経営力向上計画」とは、人材育成・コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことで、その計画を中小企業庁で用意している申請書様式2枚にまとめて申請をします。2枚で良いので細かい計画を記入する必要はなく、簡単で大まかな計画を記入すれば大丈夫です。

 税金の優遇・金融の支援等を受けられるのは、「資本金1億円以下の法人」や「従業員数が1000人以下の個人」等です。(優遇や支援の内容によりこの要件は変わります。)

 提出期限はこの制度があるうちは特にありませんが、事前に金融機関や工業会や経済産業局などに計画申請をすることを伝える必要がありますので、計画的に準備を進めていく必要があります。

 計画の策定・申請にあたり認定経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
 弊所につきましても認定経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、計画の策定・申請にあたりご不明な点がございましたら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

 以下、税金の優遇と金融の支援等の概要です。

  1.税金の優遇
   ・固定資産税の優遇
     設備を取得して経営力向上を図ろうとしていて、その経営力向上計画が認定されると、その設備に係る固
    定資産税が3年間半分に軽減されます。

   ・即時償却または税額控除
     設備を取得して経営力向上を図ろうとしていて、その経営力向上計画が認定されると、法人税(所得税)
    の計算上、その設備を即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。
     なお、資本金3000万円を超え1億円以下の法人は7%の税額控除となります。

   ・設備の要件
     イ.一定期間内に発売されたモデル
     ロ.生産効率等が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること等
     ハ.以下の金額以上の設備であること
        機械装置  160万円
        工具     30万円
        器具備品   30万円
        建物附属設備 60万円
        ソフトウェア 70万円(即時償却または税額控除のみ)


  2.金融の支援等
   ・日本政策金融公庫による低利融資
     経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受けることができます。

   ・商工中金による低利融資
     経営力向上計画を策定していいる事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けることがで
    きます。

   ・中小企業信用保険法の特例
     経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通
    保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

相続税が課税される人

 相続税は、死亡した人(被相続人)の財産から債務を控除した額が基礎控除額を超える場合に、財産・債務を相続する人(相続人)に対して課税されます。

 相続税を計算する上で対象となる財産は、現金・預金・有価証券・動産・不動産・金などのほか、死亡保険金・死亡退職金・死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産・相続時精算課税の適用を受けて被相続人より贈与により取得した財産などが含まれます。

 基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」となります。

 相続人の範囲は下記のとおりで、法定相続人とは、相続の放棄がないものとした場合の相続人のことをいいます。

  相続人になる人
    ・被相続人の配偶者
    ・被相続人の配偶者以外の人
      次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。
      なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
      また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
        第1順位
         被相続人の子供
          その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になります。
          子供も孫もいるときは、被相続人により近い世代である子供の方が優先されます。
        第2順位
         被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
         父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方が優先されます。
         第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
        第3順位
         被相続人の兄弟姉妹
         その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人になります。
         第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。


 基礎控除額の計算例として、相続人が配偶者・子供2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円✕3人=4,800万円」となります。

 2014年までは基礎控除額は「5,000万円+1,000万円✕法定相続人の数」でしたが、2015年より「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」となり4割縮小されました。これにより、全国の相続税の課税対象となった死亡者の数は2014年は56,239人でしたが、2015年分は103,043人となり、46,804人増えました。2015年の全国の死亡者総数に対する課税対象者数の割合は8.0%です。
 地価の高い都内だと不動産の価額が地方よりも高いため、課税対象者の割合は10%を超えていると思われます。


 相続税の申告期限は、死亡の日から10ヶ月以内です。期間があるようでもその間にやらなければいけないことが沢山あり、意外とあっという間に10ヶ月が経過してしまいますのであまり時間がありません。
 相続については自分で色々考えて悩むよりも、まずは専門家に相談するのが一番だと思います。


 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。