小規模宅地等の特例

 死亡した被相続人から、相続や遺贈により取得した土地が下記に該当する場合、その土地の評価額が下記の面積を限度として下記の割合で減額され、相続税を減額させることが出来ます。

   ・被相続人がその土地で事業(貸付事業以外)をしていた場合 限度400㎡ 減額80%
   ・被相続人がその土地で貸付事業をしていた場合 限度200㎡ 減額50%
   ・被相続人が経営する法人にその土地が貸し付けられ、その法人がその土地で事業(貸付事業以外)をしていた場合 
    限度400㎡ 減額80%
   ・被相続人が経営する法人にその土地が貸し付けられ、その法人がその土地で貸付事業をしていた場合 
    限度200㎡ 減額50%
   ・被相続人がその土地に居住していた場合 限度400㎡ 限度80%

  この特例は減額の割合が最大で80%と非常に大きいので、是非生前からこの特例の適用を検討してみてください。また、この減額を受けるためには、上記の要件を満たすこと以外にいくつかの要件を満たす必要があり、一般の方ですと要件を満たすかどうか判断に迷う場合がありますので、税理士にご相談されることをおすすめします。

  なお、通常は全遺産の評価額が基礎控除の額以下の場合は相続税が課されないため、税務署への申告は必要ありませんが、この特例を受けるためには、全遺産の評価額(この特例の減額をした後の額)が基礎控除の額以下の場合であっても、税務署への申告が必要になりますのでご注意ください。

  相続税に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。