平成29年度税制改正大綱

 平成28年12月8日、自民党より平成29年度税制改正大綱が公表されました。
 その中で主なものについて説明したいと思います。

  ・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
    所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除・配偶者特別控除を適用できなくなります。また、配偶者特
   別控除については、適用できる配偶者の所得金額の範囲が拡大されます。
    この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。


  ・相続税・贈与税の納税義務の見直し
    この改正により、相続税や贈与税を逃れるために海外に居住している人に対する課税が強化され、国外財産に対し
   て課税されるケースが増えることになります。
    この改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税につ
   いて適用されます。


  ・居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し
    タワーマンションの区分所有者に対して課される固定資産税について、高層階の区分所有者に対しては増税とな
   り、低層階の区分所有者に対しては減税となります。
    この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンションについて適用されます。


  ・所得拡大税制の見直し
    法人・個人事業主が適用する所得拡大税制について、控除できる税額を計算する際に用いる割合が上がり、減税
   効果が上がります。


 上記は改正のほんの一部です。特に配偶者控除については多くの人に関係してくる改正ですので重要です。
 来年の国会で可決され次第、改正が施行されることになります。


 税金のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。