従業員を雇ったら毎年年末にやる業務「年末調整」

 年末調整とは、毎年1月~12月に従業員に支払った給料を基に、各従業員のその年の所得税を確定させる作業です。
 毎月の給料から差し引いている源泉所得税の1月~12月の合計額と確定した所得税を比較して、1月~12月の合計源泉所得税額が確定した所得税より多ければ、その差額が12月の給料の支払い時に従業員に還付され、その逆であればその差額が徴収されます。
 基本的に毎月給料から徴収される源泉所得税は、年末調整時に還付になるように多少多めに徴収されています。逆に年末調整で徴収になってしまう例としては、以下のような場合があります。
   ・扶養親族の数に変更があった場合
   ・毎月の給料の額と比較して賞与の額が大きい

 なお、以下のような人は年末調整をすることができません。
 ・その年の額面給料の額が2,000万円を超える人
 ・その年の中途で退職した人(一部例外あり)
 ・非居住者
 ・2か所以上から給料の支払いを受けている人で、当社ではない他社がメインの職場である場合の当社の給料分(メイン
  の他社では他社の給料のみで年末調整をしてくれますが、自分で税務署で2社以上分を合算した確定申告をする必要が
  あります)

 年末調整時に会社に提出する書類は下記のとおりです。
   ・扶養控除等申告書
   ・配偶者控除等申告書(配偶者がいる場合)
   ・保険料控除申告書
   ・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローンがある場合)
   ・前職のその年分の源泉徴収票(中途入社の場合)

●扶養控除等申告書
 翌年の毎月の給料から控除する源泉所得税額を計算するための基礎となる、扶養親族の情報を記載します。年の途中で扶養親族の数に変更があった場合は、その都度会社にその旨を報告する必要があります。扶養控除の対象となる扶養親族になるためには、扶養親族の所得の制限などがありますので、扶養控除等申告書の裏面の注意事項をご参照ください。

●配偶者控除等申告書
 配偶者がいる場合に、配偶者の所得額・本人の所得額などを記載します。配偶者控除は夫婦の所得次第で控除額が変わりますので、控除額を計算するために提出する申告書です。

●保険料控除申告書
 1月~12月の1年間に以下の支払いがある場合は、その支払額を記載します。
   ・生命保険料
   ・地震保険料
   ・国民健康保険料
   ・国民年金
   ・国民年金基金
   ・小規模企業共済(会社を通して支払ったものを除く)
   ・確定拠出年金(会社を通して支払ったものを除く)
 上記のうち国民健康保険料以外については、1年間の支払金額を証明する書類が送られてきますので、その書類を添付して提出してください。

●住宅借入金等特別控除申告書
 住宅ローンの残高がある場合、借り入れから10年間住宅ローン控除という減税措置があります。借入初年度は自分で税務署で確定申告をして控除を受ける必要がありますが、2年目以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。
 初年度の確定申告時に税務署からこの「住宅借入金等特別控除申告書」が9年分送られてきますので、その年の分に必要事項を記載して、銀行から送られてくる借入金年末残高証明書を添付して提出してください。

●前職のその年分の源泉徴収票
 中途入社の場合は、入社の年に前職がある場合は、前職の会社からその年分の源泉徴収票を貰ってください。


 12月の給料は年末調整による還付により、手取額が他の月より多くなるため、楽しみにしている従業員が多いと思います。会社側も誤りがないようしっかりと年末調整のやり方を把握しておきましょう。

 弊事務所では、年末調整の業務を承っております。
 年末調整についてのご不明点のお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。