経営力向上計画の策定

 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画を策定してその計画が国から認定されると、税金の優遇や金融の支援等を受けることができます。
  「経営力向上計画」とは、人材育成・コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことで、その計画を中小企業庁で用意している申請書様式2枚にまとめて申請をします。2枚で良いので細かい計画を記入する必要はなく、簡単で大まかな計画を記入すれば大丈夫です。

 税金の優遇・金融の支援等を受けられるのは、「資本金1億円以下の法人」や「従業員数が1000人以下の個人」等です。(優遇や支援の内容によりこの要件は変わります。)

 提出期限はこの制度があるうちは特にありませんが、事前に金融機関や工業会や経済産業局などに計画申請をすることを伝える必要がありますので、計画的に準備を進めていく必要があります。

 計画の策定・申請にあたり認定経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
 弊所につきましても認定経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、計画の策定・申請にあたりご不明な点がございましたら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

 以下、税金の優遇と金融の支援等の概要です。

  1.税金の優遇
   ・固定資産税の優遇
     設備を取得して経営力向上を図ろうとしていて、その経営力向上計画が認定されると、その設備に係る固
    定資産税が3年間半分に軽減されます。

   ・即時償却または税額控除
     設備を取得して経営力向上を図ろうとしていて、その経営力向上計画が認定されると、法人税(所得税)
    の計算上、その設備を即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。
     なお、資本金3000万円を超え1億円以下の法人は7%の税額控除となります。

   ・設備の要件
     イ.一定期間内に発売されたモデル
     ロ.生産効率等が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること等
     ハ.以下の金額以上の設備であること
        機械装置  160万円
        工具     30万円
        器具備品   30万円
        建物附属設備 60万円
        ソフトウェア 70万円(即時償却または税額控除のみ)


  2.金融の支援等
   ・日本政策金融公庫による低利融資
     経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受けることができます。

   ・商工中金による低利融資
     経営力向上計画を策定していいる事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けることがで
    きます。

   ・中小企業信用保険法の特例
     経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通
    保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。