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経営力向上計画の策定

 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画を策定してその計画が国から認定されると、税金の優遇や金融の支援等を受けることができます。
  「経営力向上計画」とは、人材育成・コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことで、その計画を中小企業庁で用意している申請書様式2枚にまとめて申請をします。2枚で良いので細かい計画を記入する必要はなく、簡単で大まかな計画を記入すれば大丈夫です。

 税金の優遇・金融の支援等を受けられるのは、「資本金1億円以下の法人」や「従業員数が1000人以下の個人」等です。(優遇や支援の内容によりこの要件は変わります。)

 提出期限はこの制度があるうちは特にありませんが、事前に金融機関や工業会や経済産業局などに計画申請をすることを伝える必要がありますので、計画的に準備を進めていく必要があります。

 計画の策定・申請にあたり認定経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
 弊所につきましても認定経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、計画の策定・申請にあたりご不明な点がございましたら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

 以下、税金の優遇と金融の支援等の概要です。

  1.税金の優遇
   ・固定資産税の優遇
     設備を取得して経営力向上を図ろうとしていて、その経営力向上計画が認定されると、その設備に係る固
    定資産税が3年間半分に軽減されます。

   ・即時償却または税額控除
     設備を取得して経営力向上を図ろうとしていて、その経営力向上計画が認定されると、法人税(所得税)
    の計算上、その設備を即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。
     なお、資本金3000万円を超え1億円以下の法人は7%の税額控除となります。

   ・設備の要件
     イ.一定期間内に発売されたモデル
     ロ.生産効率等が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること等
     ハ.以下の金額以上の設備であること
        機械装置  160万円
        工具     30万円
        器具備品   30万円
        建物附属設備 60万円
        ソフトウェア 70万円(即時償却または税額控除のみ)


  2.金融の支援等
   ・日本政策金融公庫による低利融資
     経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について低利融資を受けることができます。

   ・商工中金による低利融資
     経営力向上計画を策定していいる事業者に対し、商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けることがで
    きます。

   ・中小企業信用保険法の特例
     経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通
    保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

国税のクレジットカードによる納税について

 平成29年より国税(所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税などほぼ全ての国税)をクレジットカードで納付することが出来るようになりました。

   1.納付の方法
      インターネットで「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスし、納付税目・税額・カード情報などを
     入力して納付。


   2.利用可能なクレジット
      Visa,Mastercard,JCB,American Express,Diners Club,
      TS CUBIC CARD


   3.決済手数料
      決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税
     別)を加算した金額となります。


   4.クレジットカードのポイントは付くのか
      クレジットカードのポイントについてはカード会社の会員規約に基づきます。


   5.クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合
      法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において納付手続きを完了していれば、クレジット
     カード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。


   6.クレジットカード利用代金の支払回数は選べるか
      お支払は一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中からお選びいただく
     ことができます。
      なお、分割払い又はリボ払いの場合は、利用額に応じた決済手数料に加えて、各カード会社の定める手数料
     が発生する場合があります。


 さらに細かい取り扱いは国税庁のホームページにQ&Aがありますのでそちらをご参照ください。
 ポイントの付くクレジットカードであれば、決済手数料を支払ったとしても、クレジットカードで納付した方がお得になるケースが生じると思います。


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平成29年度税制改正大綱

 平成28年12月8日、自民党より平成29年度税制改正大綱が公表されました。
 その中で主なものについて説明したいと思います。

  ・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
    所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除・配偶者特別控除を適用できなくなります。また、配偶者特
   別控除については、適用できる配偶者の所得金額の範囲が拡大されます。
    この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。


  ・相続税・贈与税の納税義務の見直し
    この改正により、相続税や贈与税を逃れるために海外に居住している人に対する課税が強化され、国外財産に対し
   て課税されるケースが増えることになります。
    この改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税につ
   いて適用されます。


  ・居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し
    タワーマンションの区分所有者に対して課される固定資産税について、高層階の区分所有者に対しては増税とな
   り、低層階の区分所有者に対しては減税となります。
    この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンションについて適用されます。


  ・所得拡大税制の見直し
    法人・個人事業主が適用する所得拡大税制について、控除できる税額を計算する際に用いる割合が上がり、減税
   効果が上がります。


 上記は改正のほんの一部です。特に配偶者控除については多くの人に関係してくる改正ですので重要です。
 来年の国会で可決され次第、改正が施行されることになります。


 税金のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。