生命保険の死亡保険金の非課税枠の活用

 被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象になります。
 この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、次の算式によって計算した金額までは非課税となります。

        500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 仮に、法定相続人が4人の場合の非課税額は2,000万円になります。相続税の税率が30%だとすると、600万円の相続税を節税することができます。

 もし、現在加入中の生命保険の死亡保険金が非課税限度額に達していない場合で、手元に余剰の現金預金がある場合、その現金預金を使って非課税限度額に達するまでの生命保険に加入(一時払終身保険など)することをお勧めします。
 一時払終身保険の場合、保険会社によって違いはありますが、だいたい「一時払い保険料=死亡保険金」となっていて、現金預金として手元においておくだけだとその現金預金に対して丸々相続税が課されてしまいますが、その現金預金を生命保険に変えることによって大きな節税効果を得ることが可能です。

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