マイナンバーについて

 平成28年分の確定申告(平成29年2月16日~平成29年3月15日提出)から、申告書にマイナンバーを記載して提出しなければなりません。
 配偶者控除や扶養控除を受けようとする場合には、配偶者や扶養親族のマイナンバーも記載する必要があります。

 また、申告書を提出する際には本人確認として、「マイナンバーカード」又は「通知カード及び運転免許証などの身分証明書」を提示又はコピーを添付しなければなりません。

 マイナンバー制度導入のメリットとして、住宅ローン控除等の申告手続を行う際には、平成28年分の確定申告から住民票の写しの添付が不要となりました。

 マイナンバーの通知は昨年でしたので、確定申告の直前になって、マイナンバーをどこに保管しておいたかわからなくなってバタバタする前に、今のうちから保管場所を認識しておきましょう。

 法人設立・開業なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。