カテゴリー別アーカイブ: 相続税

事業承継税制の改正

 平成30年税制改正で、非上場株式の先代経営者から後継者への贈与・相続に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除制度(事業承継税制)について大規模な拡充が盛り込まれました。今国会で可決されれば正式に改正されます。
 なおこの拡充は、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの時限的措置となります。
 改正の要点を4つにまとめると以下のとおりです。

  1.対象株式数の上限の撤廃
     従来納税猶予の対象となる株式について、後継者が既に保有していた株式を含めて3分の2が上限とされていま
    したが、この上限が撤廃されます。

  2.相続税の猶予割合が100%に
     従来贈与税については対象株式に係る贈与税の全部が納税猶予されていましたが、相続税についてはその80%
    についてだけ納税猶予されていました。改正により相続税についても全部が納税猶予されることになります。

  3.雇用要件の実質的撤廃
     従来納税猶予を受け続けるためには、納税猶予を受け始めてから5年間、従業員数を平均80%維持しなければ
    なりませんでしたが、改正によりこの要件が撤廃されることになります。ただし80%の水準を満たさなかった場
    合は、その理由を都道府県知事に報告する必要があり、経営悪化が原因である場合には、認定経営革新等支援機関
    による指導・助言が必要とされます。

  4.対象者の拡充
     従来は一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続というパターンしか対象となりませんでしたが、改正に
    よりこのパターンのみならず、複数の株主から最大3人の後継者への承継も対象に加えることとされます。

 なお、納税猶予を受けるためには、認定経営革新等支援機関の関与・助言を受けた特例承継計画を都道府県知事に提出しなければなりません。弊事務所は認定経営革新等支援機関として登録された事務所ですので、改正後の事業承継税制に対応可能です。

 贈与・相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

小規模宅地等の特例

 死亡した被相続人から、相続や遺贈により取得した土地が下記に該当する場合、その土地の評価額が下記の面積を限度として下記の割合で減額され、相続税を減額させることが出来ます。

   ・被相続人がその土地で事業(貸付事業以外)をしていた場合 限度400㎡ 減額80%
   ・被相続人がその土地で貸付事業をしていた場合 限度200㎡ 減額50%
   ・被相続人が経営する法人にその土地が貸し付けられ、その法人がその土地で事業(貸付事業以外)をしていた場合 
    限度400㎡ 減額80%
   ・被相続人が経営する法人にその土地が貸し付けられ、その法人がその土地で貸付事業をしていた場合 
    限度200㎡ 減額50%
   ・被相続人がその土地に居住していた場合 限度400㎡ 限度80%

  この特例は減額の割合が最大で80%と非常に大きいので、是非生前からこの特例の適用を検討してみてください。また、この減額を受けるためには、上記の要件を満たすこと以外にいくつかの要件を満たす必要があり、一般の方ですと要件を満たすかどうか判断に迷う場合がありますので、税理士にご相談されることをおすすめします。

  なお、通常は全遺産の評価額が基礎控除の額以下の場合は相続税が課されないため、税務署への申告は必要ありませんが、この特例を受けるためには、全遺産の評価額(この特例の減額をした後の額)が基礎控除の額以下の場合であっても、税務署への申告が必要になりますのでご注意ください。

  相続税に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

生前贈与による相続税の節税効果

 保有している預貯金などの財産を生前に20歳以上の直系卑属(子や孫)に計画的に贈与することにより、将来相続人に課される相続税の負担を減らすことができます。この節税対策は比較的簡単にできるので、将来相続税が発生する人は、是非生前贈与をされることをおすすめします。
 毎年いくらを何年間贈与すれば最大限に節税できるかは、その人が保有している財産の額や相続人の数などを勘案して個別に試算する必要があります。

 一つ例を挙げると、
  保有財産:1億円  配偶者:なし  子供:2人
 の場合、何も対策をしないと相続税が約770万円課されますが、
  毎年の贈与額:各350万円  贈与年数:5年
 の贈与をすることにより、相続税約245万円・贈与税約260万円で合計505万円の税金の負担となり、何も対策をしない場合と比べて約265万円節税することができます。

 贈与する場合の注意点は以下のとおりです。
  ・贈与を行うたびに贈与契約書を作成する
  ・贈与した財産は受け取った本人が管理する
  ・毎年贈与税の申告、納税をする

 また、贈与を受けた子・孫がその財産を無駄遣いしてしまわないか心配される場合は、生命保険に加入して無駄遣いを防ぐ方法もあります。
 「契約者:子・孫  被保険者:贈与者」の生命保険に加入し、贈与を受けた財産を保険料の支払いに充てることにより、無駄遣いを防ぐことができます。そして贈与者が死亡したときには、子・孫に生命保険金が支払われるので、この保険金を相続税の納税資金に充てることができます。相続税の負担は場合によっては数千万円・数億円になることがありますので、生命保険金を納税資金に充てることができるのは、子や孫にとっても大変助かることだと思います。


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相続財産から控除できる葬式費用

 相続税は、「財産」から「債務」を差し引いた金額に税率をかけて算出しますが、この「債務」には葬式でかかった費用も含めることが出来ます。
 葬式に関する費用を「債務」に含めることが出来る範囲は下記のとおりです。

  ●含めることができるもの
    ・葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を
     行ったときはその両方にかかった費用が認められます。)
    ・遺体や遺骨の搬送費用
    ・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜や告別式にかかった費用がこれにあたり
     ます。)
    ・葬式にあたりお寺などに支払う読経料、お布施、戒名料など
    ・お手伝いさんや運転手さんへのお礼
    ・死体の捜査又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

  ●含めることができないもの
    ・香典返しのためにかかった費用
    ・墓石や墓地を購入するためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
    ・初七日や四十九日の法事などのためにかかった費用

 葬式費用の対象となるものについては領収書を保管しておきましょう。領収書の出ないもの(お手伝いさんや運転手さんへのお礼など)については、誰にいくらを支払ったか忘れないようにメモで残しておきましょう。

 なかには、葬式費用になるのかならないのか不明なものもあるかと思います。そういった場合でもとりあえず領収書やメモを残しておいて、税務署に申告する前に税理士に相談するのが良いと思います。

 なお、参列者などから受け取る香典については、葬式費用の金額から差し引く必要はありません。また、相続税や贈与税や所得税の課税対象にもなりません。

 葬式に関する費用は平均で数百万円にもなります。これを相続税の計算に含めるか含めないかで、相続税の金額は数十万円~数百万円ぐらい変わってくるので、漏れがないようにしましょう。


 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
 

生命保険の死亡保険金の非課税枠の活用

 被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象になります。
 この死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、次の算式によって計算した金額までは非課税となります。

        500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 仮に、法定相続人が4人の場合の非課税額は2,000万円になります。相続税の税率が30%だとすると、600万円の相続税を節税することができます。

 もし、現在加入中の生命保険の死亡保険金が非課税限度額に達していない場合で、手元に余剰の現金預金がある場合、その現金預金を使って非課税限度額に達するまでの生命保険に加入(一時払終身保険など)することをお勧めします。
 一時払終身保険の場合、保険会社によって違いはありますが、だいたい「一時払い保険料=死亡保険金」となっていて、現金預金として手元においておくだけだとその現金預金に対して丸々相続税が課されてしまいますが、その現金預金を生命保険に変えることによって大きな節税効果を得ることが可能です。

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相続税が課税される人

 相続税は、死亡した人(被相続人)の財産から債務を控除した額が基礎控除額を超える場合に、財産・債務を相続する人(相続人)に対して課税されます。

 相続税を計算する上で対象となる財産は、現金・預金・有価証券・動産・不動産・金などのほか、死亡保険金・死亡退職金・死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産・相続時精算課税の適用を受けて被相続人より贈与により取得した財産などが含まれます。

 基礎控除額の計算方法は「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」となります。

 相続人の範囲は下記のとおりで、法定相続人とは、相続の放棄がないものとした場合の相続人のことをいいます。

  相続人になる人
    ・被相続人の配偶者
    ・被相続人の配偶者以外の人
      次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。
      なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
      また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
        第1順位
         被相続人の子供
          その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人になります。
          子供も孫もいるときは、被相続人により近い世代である子供の方が優先されます。
        第2順位
         被相続人の直系尊属(父母や祖父母)
         父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方が優先されます。
         第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
        第3順位
         被相続人の兄弟姉妹
         その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人になります。
         第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。


 基礎控除額の計算例として、相続人が配偶者・子供2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円✕3人=4,800万円」となります。

 2014年までは基礎控除額は「5,000万円+1,000万円✕法定相続人の数」でしたが、2015年より「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」となり4割縮小されました。これにより、全国の相続税の課税対象となった死亡者の数は2014年は56,239人でしたが、2015年分は103,043人となり、46,804人増えました。2015年の全国の死亡者総数に対する課税対象者数の割合は8.0%です。
 地価の高い都内だと不動産の価額が地方よりも高いため、課税対象者の割合は10%を超えていると思われます。


 相続税の申告期限は、死亡の日から10ヶ月以内です。期間があるようでもその間にやらなければいけないことが沢山あり、意外とあっという間に10ヶ月が経過してしまいますのであまり時間がありません。
 相続については自分で色々考えて悩むよりも、まずは専門家に相談するのが一番だと思います。


 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。