法人成りによる社会保険の加入

 法人は社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の適用事務所として加入が義務付けられていますので、個人事業主が法人成りして経営者や正社員に給料を支払う場合、その経営者や正社員は社会保険に加入をして、毎月社会保険料を納付する必要があります。

 毎月の社会保険料は、全国健康保険協会管掌の場合、標準報酬月額(≒月給)に対して「健康保険9.91%(東京都の場合)」「厚生年金18.182%」「介護保険1.65%(加入者の年齢が40歳以上64歳以下の場合」です。(平成29年6月現在)
 この割合で算出した社会保険料を加入者と法人で50%ずつ負担します。
 法人が毎月支払う給料から加入者負担分を控除して、毎月法人が加入者負担分と法人負担分をまとめて年金事務所へ納付する流れとなります。

 法人成りするのが良いか個人事業主のままが良いかを判断するときは、節税効果だけでなく、個人事業主が支払う国民健康保険・国民年金と、法人成りして支払う健康保険・厚生年金の負担の違いについても考慮する必要があるでしょう。なお国民年金より厚生年金の方が将来受け取る年金額が多いのも判断材料の一つになろうかと思います。ただ、将来受け取れる年金額は今後減少していく流れになるのでないかと思います。


 法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。