役員に対する給与が経費として認められるためには

 法人税法の中に「役員給与の損金不算入」という規定がありますが、同族会社である法人が役員(取締役等)に対して支給する給与のうち、下記に記載する給与以外の給与は経費として認められません。
 逆を言えば下記の給与については、経費として認められることになります。
 ただし下記の給与であっても、税務署に不相当に高額だと指摘されてしまったら、その不相当だとされた部分の給与については、経費として認められません。
 なお「役員」の範囲として、同族会社においては株を所有する社長の親族や・株を所有しない社長の配偶者なども「役員」とみなされる可能性がありますので注意が必要です。


(1)定期同額給与
    毎月同額を支給する給与です。
    支給額を変更するためには、会計期間開始の日から3ヶ月以内に変更しなければなりません。
   なお、経営状況が著しく悪化した場合などは、年の途中で支給額を変更しても経費として認められます。

(2)事前確定届出給与
   税務署に「この時期にこの金額を支給します」という届出をして支給する給与です。
   届出書の提出期限は、次のうちいずれか早い日です。
   (イ)株主総会の決議によりその定めをした場合における、その決議をした日から1ヶ月を経過する日
   (ロ)会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

    なお、届出書の金額通りに支払わなかった場合は、支払った金額の全額が経費として認められませんので注意が必
  要です。
   また、経営状況が著しく悪化した場合などは、届出を出しなおすことが出来ます。


 以上のように、同族会社である法人の役員給与は計画的に支給しなけらばなりませんので、十分注意することが必要です。

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