医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に自己、又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定額が所得金額から控除され、支払う税金が安くなります。
一定額の詳しい計算方法は後述しますが、所得金額(収入金額ではありません)が200万円以上の人の場合、「支払った医療費-10万円」となります。
注意してほしいのが、支払った医療費から10万円を差し引いた金額分の税金が安くなるわけではないということです。

例えば、所得金額200万円以上・支払った医療費25万円・所得税率20%・住民税率10%の人の場合、「25万円-10万円=15万円」が所得金額から控除されるため、「15万円(20%+10%)=45,000円」分税金が安くなることになります。

医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。また、確定申告時に医療費の領収書を添付しますので、医療費の領収書はしっかり保管しておきましょう。

●所得金額から控除される金額

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養
費・出産育児一時金など

(2)10万円
(注)その年の所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額

※所得金額とは
(例)青色申告をしている個人事業主の場合、「収入-経費-65万円」

医療費控除の対象となる支出・対象とならない支出の例示を下記に列挙しますが、大まかな分け方としては、治療のための医療費はOK、予防のための医療費はダメ、ということになります。

●対象となるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・出産費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・入院の部屋代、食事の費用
・病院までの交通費(領収書が発行されない場合はレポート用紙などにメモを残しておく)
・レーシック手術
・介護保険を使った時の介護費用

●対象とならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(診断の結果病気が発見された場合は対象となる)
・医師やマッサージ指圧師等の資格のない者が行うカイロプラクティックの費用
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のためのビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで通った場合のガソリン代や駐車料金
・美容整形

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