個人事業主として開業する場合には、住所地の所轄税務署へ下記の届出書等を提出する必要があります。
◇個人事業の開業等届出書
開業したら必ず提出する書類です。
※提出期限・・・開業後1か月以内
◇青色申告承認申請書
青色申告が承認されると、税務上の特典を受けることが出来ます。
特典の内容はいくつかありますが、特に大きい特典は、特別控除として最高65万円をその年に生じた経費に
上乗せしてくれる点です。
よって、およそ65万円×(所得税率+住民税率)分の税金が安くなります。
なお、青色申告を行う場合は、事業成績を複式簿記の方法により記帳しなければなりません。
※提出期限・・・開業後2か月以内または、青色申告しようとする年の3月15日まで
◇給与支払事務所等の開設届出書
専従者や従業員に給与を支払う場合に提出する書類です。
※提出期限・・・開設の事実があった日から1か月以内
◇源泉税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支払う場合、従業員から源泉所得税を徴収します。この徴収した源泉所得税は、翌月10日までに税務署
へ納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満である場合には、この申請書を提出することに
より、年2回にまとめて納付することが出来ます。
※提出期限・・・特例を受ける月の前月末日まで
◇青色事業専従者給与に関する届出書
生計を一にする家族に対して給与を支払う場合に提出する書類です。
※提出期限・・・開業後2か月以内または、必要経費算入の年の3月15日まで
◇減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却の方法を選択するために提出する書類です。
この届出書の提出がない場合には、自動的に定額法により処理することとなります。
※提出期限・・・開業した年分の確定申告期限まで
◇棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の期末評価方法を選択するために提出する書類です。
この届出書の提出がない場合には、自動的に最終仕入原価法による原価法で評価します。
※提出期限・・・開業した年分の確定申告期限まで
以上のように、開業に伴い提出する書類は様々あります。
開業に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
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