相続財産から控除できる葬式費用

 相続税は、「財産」から「債務」を差し引いた金額に税率をかけて算出しますが、この「債務」には葬式でかかった費用も含めることが出来ます。
 葬式に関する費用を「債務」に含めることが出来る範囲は下記のとおりです。

  ●含めることができるもの
    ・葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を
     行ったときはその両方にかかった費用が認められます。)
    ・遺体や遺骨の搬送費用
    ・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜や告別式にかかった費用がこれにあたり
     ます。)
    ・葬式にあたりお寺などに支払う読経料、お布施、戒名料など
    ・お手伝いさんや運転手さんへのお礼
    ・死体の捜査又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

  ●含めることができないもの
    ・香典返しのためにかかった費用
    ・墓石や墓地を購入するためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
    ・初七日や四十九日の法事などのためにかかった費用

 葬式費用の対象となるものについては領収書を保管しておきましょう。領収書の出ないもの(お手伝いさんや運転手さんへのお礼など)については、誰にいくらを支払ったか忘れないようにメモで残しておきましょう。

 なかには、葬式費用になるのかならないのか不明なものもあるかと思います。そういった場合でもとりあえず領収書やメモを残しておいて、税務署に申告する前に税理士に相談するのが良いと思います。

 なお、参列者などから受け取る香典については、葬式費用の金額から差し引く必要はありません。また、相続税や贈与税や所得税の課税対象にもなりません。

 葬式に関する費用は平均で数百万円にもなります。これを相続税の計算に含めるか含めないかで、相続税の金額は数十万円~数百万円ぐらい変わってくるので、漏れがないようにしましょう。


 相続に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。