法人設立時における法人形態の選択

 法人を設立するといっても、その形態には株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人など様々あります。
 その中でも特に設立件数の多い株式会社・合同会社・一般社団法人について説明したいと思います。


1.株式会社
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・15万円
               (資本金の1,000分の7で、その金額が15万円に満たないときは15万円)
      公証人手数料・・・約5万円
      定款印紙代・・・・4万円(電子定款の場合は不要)

  (2)代表者の名称
      代表取締役

  (3)設立に必要な人数
      1人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      1円以上

  (5)株式会社のメリット
     ・社会的な認知度が高い
     ・一般の人から出資を募ることが出来る

  (6)株式会社のデメリット
     ・設立費用が他の設立形態に比べて高い
     ・決算公告の義務がある
     ・役員の任期があるため、役員を変更するたびに登記費用がかかる。

 2.合同会社
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・6万円
              (資本金の1,000分の7で、その金額が6万円に満たないときは6万円)
      定款印紙代・・・・4万円(電子定款の場合は不要)

  (2)代表者の名称
      代表社員

  (3)設立に必要な人数
      1人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      1円以上

  (5)合同会社のメリット
     ・設立費用が株式会社に比べて安い
     ・決算公告の義務がない
     ・原則として役員の任期の定めなし


  (6)合同会社のデメリット
     ・社会的な認知度が低い
     ・零細、閉鎖的であるため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある
     ・社員への利益の配分が自由なため、争いが生じる可能性がある
     ・株式を上場することができない

 3.一般社団法人
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・6万円
      公証人手数料・・・約5万円


  (2)代表者の名称
      代表理事

  (3)設立に必要な人数
      2人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      なし

  (5)一般社団法人のメリット
     ・設立費用が株式会社に比べて安い
     ・NPO法人より業務上の敷居が低い
     ・任意団体と違って信用力がある
     ・「非営利型」に該当すると、収益事業から生じた所得以外は法人税がかからない

  (6)一般社団法人のデメリット
     ・剰余金の分配ができない
     ・1人では設立できない

  一言に法人設立といっても、以上のように設立形態は様々です。
  将来のあるべき会社の状況を想像して、法人の形態を選択することが重要です。


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