法人設立第1期・第2期の消費税の納税義務

 以下のいずれかに該当する法人は、消費税を納める義務があります。
 (1)前々期の課税売上が1,000万円超
 (2)前期の開始日から6か月間の課税売上・給与支払額がともに1,000万円超


 法人の設立第1期目・第2期目は、資本金の額によって納税義務の有無が変わります。
 (1)資本金1,000万円以上の場合
    設立第1期目・第2期目ともに納税義務があります。


 (2)資本金1,000万円未満の場合
   (イ)設立第1期目
      前々年の課税売上がありませんので、納税義務はありません。
   (ロ)設立第2期目
      設立第1期目開始の日から原則として6か月間の課税売上・給与支払額がともに1,000万円を超えている
     場合、納税義務があります。なお、設立第1期目の事業年度の期間が7か月以下の場合、課税売上・給与支払額
     がともに1,000万円を超えていても、納税義務はありません。


 以上のように、資本金の額をいくらにするか、設立第1期目の事業年度をどのくらいの期間にするかによって、設立第1期目・第2期目の納税義務の有無が変わってきますので注意が必要です。

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