東京都感染拡大防止協力金について
申請書の事前確認をします。ご連絡下さい。
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
〒161-0033 東京都新宿区下落合1丁目1-1 トキワパレス1102号室
FAX:03-3360-1720 営業時間8:30~17:30(土日・祝日除く)
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
新宿区、渋谷区、中野区、豊島区、文京区を始め東京都23区および多摩地区。 神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、香川県、徳島県
〒161-0033
東京都新宿区下落合1-1-1-1102
TEL:03-3364-3645
FAX:03-3360-1720
東京都感染拡大防止協力金について
申請書の事前確認をします。ご連絡下さい。
先代より相続により取得した土地を売却すると、場合によっては多額の税金が課されてしまいます。
土地を売却すると、売却に対する儲けに対して所得税・住民税が課されます。この儲けは譲渡所得と言い
※1 ※2
「売却額-取得費-譲渡費用」
で計算されます。この算式により計算された譲渡所得に対して所得税約15%、住民税5%が課されます。
※1 取得費とは、土地を買い入れたときの購入代金をいいます。(先代が他者から購入した時の購入代金です)
※2 譲渡費用とは、土地を売却するために支出した費用をいい、仲介手数料・測量費・契約書の収入印紙・建物を
壊して土地を売る場合の取り壊し費用などをいいます。
ここで問題になるのが取得費です。先代から継がれてきた土地の場合、先代が他者から購入した時の契約書等を紛失して購入代金がわからないことが多いです。この場合、売却額の5%を取得費とする取り扱いがあります。
よって、例えば5,000万円で売れた土地を250万円で購入したものとされてしまうので、売却額に対して95%分儲けたことにされてしまうのです。
この方法で所得税・住民税を計算すると多額の税金が課されることになります。例えば
売却額 5,000万円
取得費 250万円(5,000万円の5%)
仲介手数料 200万円
測量費 100万円
の場合、
所得税約680万円
住民税約220万円
と約900万円の多額な税金が課されることになります。大昔に購入したものではない土地であれば、5,000万円で売れた土地の購入代金が250万円なんて格安であるケースはあまり多くないと思うので、土地の購入時の契約書がしっかり保管されているか一度ご確認されることをおすすめします。
逆に、大昔に購入した土地の場合、現在と昔の貨幣価値の違いにより、売却額の5%の方が実際の購入代金より高い場合もあります。このように実際の購入代金がわかってて売却額の5%の方が高い場合でも、売却額の5%を取得費とすることができます。
このように、土地の売却には多額の税金が課される可能性があります。例えば土地を売却して新たに不動産を購入しようと考えている場合に、所得税・住民税の納税があることを忘れてて、不動産の購入に充てるお金が不足してしまうなんて事態になりかねません。
このような事にならないように、売却する前にしっかりと税金の試算をしておきましょう。
所得税・住民税の試算なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。
昨年あたりからニュースや雑誌などで話題になっている仮想通貨ですが,仮想通貨の売却や使用などにより利益が生じた場合は原則的に「雑所得」として、一部例外を除き確定申告をして所得税・住民税を納める必要があります。
なお、利益は「売却価額」-「取得価額」で計算します。
「雑所得」以外の所得になるケースとして、例えば仮想通貨の売買を継続的・計画的に行い、その収入により生計を立てていることが客観的に明らかであるときなどは「事業所得」となり、税金の計算過程も「雑所得」とは異なり、課される税金もある程度抑えられます。
確定申告をしなくてもよいケースとしては例えば、サラリーマンで会社で年末調整をしている方が仮想通貨の売買等をして、年間の利益が20万円以下である場合です。
以下、仮想通貨の利益に税金がかかるケースです。
1.仮想通貨をお金に換金した場合
2.仮想通貨での商品の購入
(この場合の「売却価額」はその購入した商品の価格になります)
3.仮想通貨と仮想通貨の交換
(この場合の「売却価額」は新たに取得した仮想通貨の交換時の時価になります)
4.マイニング
(この場合、マイニングにより取得した仮想通貨の取得時の時価から、マイニングに要した費用を差し引いた金額
が利益となります)
税金の計算方法についてですが、仮想通貨の利益は給与所得や事業所得など他の所得と合算して、その合算した金額に税率を掛けて計算します。所得税は超過累進税率ですので、合算した金額が大きくなればなるほど高い税率が課されることになります。現在の所得税・住民税を合わせた最高税率は約55%で、合算した所得金額が4,000万円を超える人は、その4,000万円を超えた部分の金額については約55%の税金がかかることになります。
仮想通貨の利益に似た利益として株の売却による利益があります。証券会社を通じて上場株の売買をして利益を得ている人も多いかと思います。
上場株の利益については、他の所得と合算されることなく一律約20%の税金がかかります。よって、所得の高い人にとっては仮想通貨よりも上場株の方が税率的にかなり優遇されています。
また上場株について損失が生じた場合は、その損失は翌年以後3年間繰り越され、翌年以後3年間の各年で上場株の利益が生じた場合は、その利益と繰り越された損失を相殺して税金を安くすることができます。しかし、仮想通貨にはこのような制度はありません。
仮想通貨に係る税制面の取扱いはまだまだこれから整備されていくでしょう。それとともに仮想通貨の課税逃れに対する監視の強化もこれからどんどん進んでいくと思われます。
今回ご説明した課税の取扱いについては、投稿日時点での法令等に基づいていますのでご注意ください。
開業のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
個人事業主の多くの方がやっている節税、それが青色申告です。青色申告をすることにより、主に下記のような特典を受けることができます。
1.青色申告特別控除
複式簿記により記帳し、法定申告期限内に確定申告書を提出することにより、最高65万円を所得から控除する
ことができます。(「複式簿記によらない場合」「法定申告期限までに確定申告書を提出しない場合」は最高
10万円になります。)
2.青色事業専従者給与
生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、事業に専ら従事している人に支払った
給与を必要経費に算入することができます。
3.貸倒引当金
売掛金・貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5
%以下の金額を貸倒引当金として計上した場合には、その金額を必要経費として認めてくれるものです。
4.純損失の繰越しと繰戻し
赤字が生じた場合、その赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以後の所得金額から控除できます。
これらの特典を受けるためには、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。提出期限が設けられていますので、提出漏れには充分気を付けましょう。
原則・・・青色申告をする年の3月15日
新規開業(その年の1月16日以後に開業)の場合・・・開業から2か月以内
先日ご相談を受けた新規の方で、前年までは白色申告だけど今年からは青色申告にしたいという方がいらっしゃいました。青色申告承認申請書はまだ提出してなく、相談を受けた日は4月2日・・・・。提出期限が過ぎていますので、今年は青色申告をすることができません。このようなことにならないよう、提出期限をしっかり把握しておきましょう。
個人事業主の開業なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。
ある元プロ野球選手が税務調査を受け、3年間で計約4,200万円の申告漏れを指摘されたというニュースが最近ネットに載っていました。追徴税額は過少申告加算税を含めて約1,800万円とのことです。
本来必要経費と認められない生活費などプライベートな支出を、約4,200万円分経費として計上していたようです。
具体的にどういったものを経費として計上していたかというと、家族との外食費・食料品・高級紳士服・腕時計・女性用アクセサリー・家族旅行・自宅の警備代・衣類のクリーニング代等だそうです。国税当局はこれらを「業務に必要な経費とは認められない」としたようです。この元選手も以下のような主張をしましたが、ほとんどが認められなかったようです。
家族旅行 →→ 選手として活躍するためのトレーニングが目的
食費 →→ 厳しいトレーニングのため一般人の2倍以上の栄養摂取が必要であり、食事の支出は「健康管理費」
衣類 →→ 試合に出る際の移動時に使うから業務に必要な経費
個人事業主のあらゆる支出が経費と認められるためには、その支出が収入を得るために直接的に関係していることが必要です。今回のケースだと、旅行は家族と行ってるからダメ、食費は個人事業主でなくても誰でも支出するものだからダメ、衣類は移動中以外の普段の時も着るからダメ、ということだと思います。
しかしこのような支出でも、業務と直接的に関係していることが税務署にうまく説明できれば、経費として認めてくれることもあります。例えば、一週間の家族旅行でトレーニングを5日間やったとして、トレーニングの内容・時間、家族を連れて行った理由、などをうまく説明できれば、自分の分の旅費・5日間分の自分の分のホテル代は経費として認めてくれると思われます。食費にしても、しっかりと栄養管理された献立表を作成していれば、食費の全額とまではいかなくても、ある程度経費として認めることもあると思います。
税務調査において調査員は、その支出が業務に必要な経費かどうか微妙な場合は、根拠や証拠などを求めてきます。例えば、外食代やゴルフ代で業務と関係あるかどうか怪しまれたくない場合は、領収書の裏面に誰と行ったかメモをしておくと良いでしょう。メモでも何でもとにかく調査員を納得させる材料があれば、大抵の経費は認めてもらえます。
なおこの元選手は、追徴課税が不服として審査請求をしましたが、国税不服審判所は元選手の主張の多くを退けたそうです。
個人事業主の税金に関するお問い合わせくださいは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
先日、平成30年度税制改正大綱が公表されました。国会で可決されると正式に税制改正されます。今回は所得税に関する主な改正点について説明します。下記のものは全て平成32年分以後の所得税から適用される予定です。
1.給与所得控除の見直し
給与所得のある人に適用される「給与所得控除」について、下記のとおり改正される予定です。
・控除額を一律10万円引き下げる。
・給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額を850万円(改正前1,000万円)、その上限額を
195万円(改正前220万円)に引き下げる。
このように給与所得控除が縮小される改正となっています。これにより、給与収入が年額850万円以下の人につ
いては後述する基礎控除の拡大により増税にはならないのですが、年額850万円を超える人は増税となります。
ただし年間850万円を超える人でも、下記に該当する人は、給与収入年額(1,000万円を超える人は
1,000万円)から850万円を控除した金額の10%分を給与所得の金額から控除できます。
・特別障害者
・年齢23歳未満の扶養親族がいる人
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる人
2.基礎控除の見直し
給与所得者・個人事業主に関わらず全ての人に適用される「基礎控除」について、改正前は38万円だったものが
48万円へ引き上げられます。
ただし、合計所得が2,400万円を超える人については基礎控除額が下記のとおりになる予定です。
・合計所得2,400万円~2,450万円 32万円
・合計所得2,450万円~2,500万円 16万円
・合計所得2,500万円以上 0円
この改正により、高所得者は増税となりますが、合計所得2,400万円の個人事業主は減税となります。(給与
所得者は前述の給与所得控除の関係で減税なし。)
3.青色申告特別控除の見直し
現在は、正規の簿記の原則に従って記録している人は65万円控除されていますが、下記のいずれかに該当する場
合には55万円に引き下げられます。
・仕訳帳及び総勘定元帳について電磁的記録の備付け及び保存を行っていない。
・e-Taxを使用して申告をしていない。
e-Taxの普及率を上げるためにこのような改正がされると予想されます。なお、弊事務所は全てe-Taxに
より申告をしております。
上記のように、多くの人にとって影響の出る改正内容となり、特に個人事業主にとっては減税となるのが良いことではないでしょうか。
個人事業主に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
ふるさと納税とは、お世話になった地域や応援したい地域など好きな市区町村に寄付金を贈ることで、自身の所得税・住民税を減額することができる制度です。寄付のお礼としてその地域の特産品や名産品などの「お礼品」を贈ってくれる市区町村が多いので、「お礼品」目当てで好きな「お礼品」を贈ってくれる市区町村に寄付をする人が多いのが現状です。(ふるさと納税の本来の目的は、お世話になった地域への恩返しや応援したい地域への支援なので、こういった現状に対して批判を言う人もいます。)
所得税・住民税がどのくらい減額されるかについてですが、年間の寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除されます。よって、2,000円を払って「お礼品」を購入したのと同じことになります。一つの市区町村だけでなく何か所もの市区町村に寄付することも可能なので、2,000円の自己負担で各地域の様々な「お礼品」を貰えることになりかなりお得です。これが今ふるさと納税が流行っている理由です。
ただ、2,000円の自己負担で大丈夫な年間の寄付上限額が、寄付をする人の所得に応じて設けられています。上限額の例を一つ挙げると、年収500万円・専業主婦の妻と中学生以下の子どもが2人いる場合で年間約5万円が上限です。上限額を超えて寄付をすると、自己負担額が2,000円より増加することになります。
ふるさと納税をする人が増えたことにより、人気の「お礼品」を贈る市区町村には多くの寄付が集まるようになりました。よって各市区町村による「お礼品」の競争が激化し、中には換金性のある商品券や家電製品などを「お礼品」として贈る市区町村が出てくるようになりました。
そういった現状に対して総務省は「換金性の高いもの、高額なものを「お礼品」として贈らない」「寄付額に対して「お礼品」は3割以下にする」ことを各市区町村に要請しました。この要請に反発する市区町村も結構あるため、今後このまま規制強化の方向に進むのかどうかは不明ですが、現状ではふるさと納税をするメリットは大きいです。寄付上限額に気を付けながら計画的にふるさと納税をしましょう。
ふるさと納税に関するお問い合わせは、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。
今年もあと約1ヵ月で終わり、来年2月16日からは確定申告の受付が始まります。ここで、確定申告において誤りやすい事例を列挙します。
1.納税地について
事業所を納税地とする届出書を提出せずに、事業所を納税地としている。
→→事業所を納税地とするためには、住所地と事業所の所在地両方の所轄税務署に、その旨を記載した届出書
を提出しなければならない。
2.所得区分について
事業用車両の売却(下取り)損を事業所得の必要経費としている。
→→棚卸資産に該当しない事業用資産の売却による所得は「譲渡所得」に該当する。
3.不動産所得について
事業的規模の貸付けを行っていないのに、専従者給与及び65万円の青色申告特別控除を適用している。
→→専従者給与及び65万円の青色申告特別控除は、事業的規模の貸付けを行っている場合しか適用されない。
4.事業所得・不動産所得の経費について
店舗併用住宅の住宅部分に係る経費を必要経費に算入している。
→→固定資産税・水道光熱費・損害保険料・借入金利子・減価償却費等を店舗部分と住宅部分に合理的に分けて
住宅部分については必要経費に算入しない。
5.減価償却費の計算について(1)
業務用建物の取得時に支出した仲介手数料を必要経費に算入している。
→→取得の際に支払う仲介手数料は、購入のために要した費用であり、減価償却資産の取得価額に算入すること
になる。
6.減価償却費の計算について(2)
定率法を選定する旨の届出をせずに定率法を適用している。
→→届出がなければ定額法となる。
7.減価償却費の計算について(3)
税込経理方式を適用している者が、税抜価額を減価償却資産の取得価額として少額減価償却の判定をしている。
→→税込経理方式を適用している者は、減価償却資産の取得価額は、税込の価額によることとなる。
8.青色申告承認申請について
従前から不動産貸付業を営んでいる白色申告者が、本年の7月に事業所得を生ずべき事業を開始したので、その事
業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出した場合、本年分から青色申告が認められるとした。
→→青色申告の承認を受けるには、新たに事業を開始した日から2か月以内に申請書を提出する必要があるが、
「新たに事業を開始した」とは青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者が、い
ずれかの業務を開始した場合をいうのであって、既に青色承認申請を行うことができる不動産所得を生ずべ
き業務を行っている場合は含まれない。
9.青色申告特別控除について
事業所得が赤字で不動産所得が「事業的規模の貸付け」でないため、青色申告特別控除を10万円としている。
→→不動産所得が「事業的規模の貸付け」でないが、事業所得がある場合には、65万円の青色申告特別控除に
係る他の要件を満たしていれば、65万円の青色申告特別控除を適用できる。
10.社会保険料控除について(1)
控除対象配偶者である妻の年金から差し引かれた介護保険料又は後期高齢者医療保険料を、夫の社会保険料控除と
して計算した。
→→妻の年金から差し引かれた介護保険料又は後期高齢者医療保険料を夫の社会保険料控除の対象とすることは
できない。
11.社会保険料控除について(2)
国民年金保険料を2年分前納した場合、その全額をその年分の社会保険料控除で控除しなければいけないと考えて
いる。
→→国民年金を一括前納した場合には、その前納した日の属する年分で申告するか、前納した各年分に分割して
申告するか選択できる。
12.扶養控除について
老人ホームに入居している者を「同居老親等」としている。
→→老人ホームに入居している者は、同居しているとはいえない。なお、病院に入院している者は、同居してい
るものとして取り扱っている。
以上、誤りやすい事例をいくつか挙げましたが、誤りやすい事例はまだまだありますので、判断に迷った場合は税理士に質問することをお勧めします。
確定申告でお困りの際は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己、又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定額が所得金額から控除され、支払う税金が安くなります。
一定額の詳しい計算方法は後述しますが、所得金額(収入金額ではありません)が200万円以上の人の場合、「支払った医療費-10万円」となります。
注意してほしいのが、支払った医療費から10万円を差し引いた金額分の税金が安くなるわけではないということです。
例えば、所得金額200万円以上・支払った医療費25万円・所得税率20%・住民税率10%の人の場合、「25万円-10万円=15万円」が所得金額から控除されるため、「15万円(20%+10%)=45,000円」分税金が安くなることになります。
医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。また、確定申告時に医療費の領収書を添付しますので、医療費の領収書はしっかり保管しておきましょう。
●所得金額から控除される金額
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養
費・出産育児一時金など
(2)10万円
(注)その年の所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額
※所得金額とは
(例)青色申告をしている個人事業主の場合、「収入-経費-65万円」
医療費控除の対象となる支出・対象とならない支出の例示を下記に列挙しますが、大まかな分け方としては、治療のための医療費はOK、予防のための医療費はダメ、ということになります。
●対象となるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・出産費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・入院の部屋代、食事の費用
・病院までの交通費(領収書が発行されない場合はレポート用紙などにメモを残しておく)
・レーシック手術
・介護保険を使った時の介護費用
●対象とならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(診断の結果病気が発見された場合は対象となる)
・医師やマッサージ指圧師等の資格のない者が行うカイロプラクティックの費用
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のためのビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで通った場合のガソリン代や駐車料金
・美容整形
開業・法人設立のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
平成28年分の確定申告(平成29年2月16日~平成29年3月15日提出)から、申告書にマイナンバーを記載して提出しなければなりません。
配偶者控除や扶養控除を受けようとする場合には、配偶者や扶養親族のマイナンバーも記載する必要があります。
また、申告書を提出する際には本人確認として、「マイナンバーカード」又は「通知カード及び運転免許証などの身分証明書」を提示又はコピーを添付しなければなりません。
マイナンバー制度導入のメリットとして、住宅ローン控除等の申告手続を行う際には、平成28年分の確定申告から住民票の写しの添付が不要となりました。
マイナンバーの通知は昨年でしたので、確定申告の直前になって、マイナンバーをどこに保管しておいたかわからなくなってバタバタする前に、今のうちから保管場所を認識しておきましょう。
法人設立・開業なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。