法人を設立することにより、個人事業主では出来ない節税メリットがあります。
主なものは次に掲げるとおりです。
1.生命保険料の一部または全部が経費になる
個人事業主が支払った生命保険料は、最大で年間12万円までしか経費になりませんが、法人が契約
者となることにより保険料の一部または全部が経費になるタイプの生命保険があります。
2.社宅が経費になる
個人事業主では自分が住んでいる家の家賃を経費とすることは出来ませんが、法人化すると、法人名
義で社宅として借りることにより、その家賃を経費とすることが出来ます。
なお、法人名義で家を購入した場合は、固定資産税・借入利息・建物の減価償却費などを経費とするこ
とが出来ます。
いずれの場合も、社長である個人から家賃相当額として一定額を徴収してください。
3.家族に対する給料の支払い
個人事業主でも青色事業専従者給与など家族に対して給料を支払うことが出来ますが、その事業に専
従しなければいけないなど制約があります。
法人の場合は、働いた仕事に対する給料が不相当に多くなければ、金額的制約や従事期間の制約は
ありません。
4.出張手当(日当)を支給出来る
旅費規程を作成することにより、社長に対して日当を支払うことが出来ます。
法人が支払った日当は経費となり、社長が受け取った日当は所得税の非課税となります。
5.退職金を支給出来る。
個人事業主では、自分に対して退職金を支払うという概念はありません。
一方法人では、社長である自分に対して退職金を支払うことが出来ます。
退職金は税金上とても優遇されていますので、退職金を支払うことにより節税をすることが出来ます。
上記のように、個人事業主と法人とでは経費になる範囲が変わってきます。
法人化に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
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