小規模企業共済加入のメリット

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事
業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあ
らかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえます。
 小規模企業共済制度は、法律に基づく制度であり、契約者から預かる掛金と
その運用収入は、全て契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国
からの交付金により賄われています。
 昭和40年にこの制度が発足し、現在約120万人が加入しています。


◆この制度に加入できる人
  常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、
 商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員


◆毎月の掛金はどのくらい?
  掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)
 で自由に選べます。
  また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から選べます。

◆共済金はどんな時に受け取れる?
  廃業時・退職時に受け取れます。受取り方法は「一括」「分割(10年
 ・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選べます。
  なお、中途解約をして「解約手当金」を受け取ることも出来ますが、
 掛金納付月数が20年未満の場合は、「解約手当金」は掛金合計額を下回
 ります。

◆税法上のメリット
  掛金は、全額が「小規模企業共済掛金控除」として、課税対象所得から
 控除出来ます。例えば課税対象所得が800万円の人が、月7万円の掛金
 で加入した場合、所得税と住民税合わせて年間約28万円節税されます。
  また、受け取る共済金については「一括」の場合は、他の所得に比べて
 税金が優遇される「退職所得」扱いになます。「分割」の場合は「公的年金
 等の雑所得」扱いになり「公的年金等控除」を使い税金の優遇を受けられ
 ます。

◆事業資金の借り入れが出来る?
  納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金の貸付けが受けられます。
 (担保・保証人は不要)
  貸付利率は貸付けを受ける時期によって変動がありますが、およそ年1
 ~2%です。

 弊所では個人事業主の方には「小規模企業共済」への加入をお勧めしていま
す。弊所で加入の手続きも出来ますので、加入のご相談・お問い合わせは工藤
会計事務所までご連絡ください。


 また、開業・法人設立のご相談についても、高田馬場の税理士事務所、工藤
会計事務所までお願いします。

交際費等の損金不算入について

 会社が納める法人税は、会社の収益から費用を差し引いて計算した利益に、税率を掛けて計算します。
 損金とは、法人税を計算する上で費用となるものをいいます。


 交際費等とは、交際費・接待費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 法人が支払った交際費等の額は、原則として全額が損金不算入となりますが、下記のとおり一定の措置が設けられています。

  1.期末資本金の額が1億円以下の法人
     次のいずれかの金額が損金不算入額になります。
     (1)交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分
        の金額
     (2)1事業年度中に支払う交際費等の金額のうち、800万円を超える部分の金額


  2.期末資本金の額が1億円を超える法人
     損金不算入額は、上記1(1)の金額となります。


 なお、交際費等に該当するかどうかの判断が難しい場合がありますが、例えば次のようなものは、交際費等には該当しないものとされます。

  1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用

  2.飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
    計算した金額が5,000円以下である費用(領収書等に誰と何人で行ったかを記載しておく必要があります。)


  3.カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  4.会議に関連して、茶菓子・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

 資本金1億円以下の中小企業では、年間800万円までは交際費が損金に算入されることにより、交際費が損金不算入となる会社はそんなに多くないと思われますが、交際費が損金不算入になる金額がある会社は、交際費と非交際費との区別をしっかりしておく必要があります。

 開業・法人設立のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。