小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事
業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあ
らかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえます。
小規模企業共済制度は、法律に基づく制度であり、契約者から預かる掛金と
その運用収入は、全て契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国
からの交付金により賄われています。
昭和40年にこの制度が発足し、現在約120万人が加入しています。
◆この制度に加入できる人
常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、
商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
◆毎月の掛金はどのくらい?
掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)
で自由に選べます。
また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から選べます。
◆共済金はどんな時に受け取れる?
廃業時・退職時に受け取れます。受取り方法は「一括」「分割(10年
・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選べます。
なお、中途解約をして「解約手当金」を受け取ることも出来ますが、
掛金納付月数が20年未満の場合は、「解約手当金」は掛金合計額を下回
ります。
◆税法上のメリット
掛金は、全額が「小規模企業共済掛金控除」として、課税対象所得から
控除出来ます。例えば課税対象所得が800万円の人が、月7万円の掛金
で加入した場合、所得税と住民税合わせて年間約28万円節税されます。
また、受け取る共済金については「一括」の場合は、他の所得に比べて
税金が優遇される「退職所得」扱いになます。「分割」の場合は「公的年金
等の雑所得」扱いになり「公的年金等控除」を使い税金の優遇を受けられ
ます。
◆事業資金の借り入れが出来る?
納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金の貸付けが受けられます。
(担保・保証人は不要)
貸付利率は貸付けを受ける時期によって変動がありますが、およそ年1
~2%です。
弊所では個人事業主の方には「小規模企業共済」への加入をお勧めしていま
す。弊所で加入の手続きも出来ますので、加入のご相談・お問い合わせは工藤
会計事務所までご連絡ください。
また、開業・法人設立のご相談についても、高田馬場の税理士事務所、工藤
会計事務所までお願いします。
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