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法人化による節税

 法人を設立することにより、個人事業主では出来ない節税メリットがあります。
 主なものは次に掲げるとおりです。


   1.生命保険料の一部または全部が経費になる
      個人事業主が支払った生命保険料は、最大で年間12万円までしか経費になりませんが、法人が契約
     者となることにより保険料の一部または全部が経費になるタイプの生命保険があります。


   2.社宅が経費になる
      個人事業主では自分が住んでいる家の家賃を経費とすることは出来ませんが、法人化すると、法人名
     義で社宅として借りることにより、その家賃を経費とすることが出来ます。
      なお、法人名義で家を購入した場合は、固定資産税・借入利息・建物の減価償却費などを経費とするこ
     とが出来ます。
      いずれの場合も、社長である個人から家賃相当額として一定額を徴収してください。


   3.家族に対する給料の支払い
      個人事業主でも青色事業専従者給与など家族に対して給料を支払うことが出来ますが、その事業に専
     従しなければいけないなど制約があります。
      法人の場合は、働いた仕事に対する給料が不相当に多くなければ、金額的制約や従事期間の制約は
     ありません。


   4.出張手当(日当)を支給出来る
      旅費規程を作成することにより、社長に対して日当を支払うことが出来ます。
      法人が支払った日当は経費となり、社長が受け取った日当は所得税の非課税となります。


   5.退職金を支給出来る。
      個人事業主では、自分に対して退職金を支払うという概念はありません。
      一方法人では、社長である自分に対して退職金を支払うことが出来ます。
      退職金は税金上とても優遇されていますので、退職金を支払うことにより節税をすることが出来ます。


 上記のように、個人事業主と法人とでは経費になる範囲が変わってきます。

 法人化に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

法人を設立する場合に必要な税務手続き

法人を設立した場合には、法人所在地の所轄税務署・都道府県・市町村へ下記の届出書等を提出する必要があります。

◆税務署へ提出する書類

 ◇法人設立届出書
   法人を設立したら必ず提出する書類です。
    ※提出期限・・・設立登記の日以後2か月以内

 ◇青色申告承認申請書
   青色申告が承認されると、税務上の特典を受けることが出来ます。
   特典の内容は様々ありますが、特に大きい特典は、赤字が生じた場合に翌期以降に繰り越せて、翌期以降の納税
   額を下げることが出来る点です。
    ※提出期限・・・設立登記の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

 ◇給与支払事務所等の開設届出書
   従業員に給与を支払い場合に提出する書類です。
    ※提出期限・・・開設の事実があった日から1か月以内

 ◇源泉税の納期の特例の承認に関する申請書
   給与を支払う場合、従業員から源泉所得税を徴収します。この徴収した源泉所得税は、翌月10日までに税務署へ
   納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満である場合には、この申請書を提出することにより
   年2回にまとめて納付することが出来ます。
    ※提出期限・・・特例を受ける月の前月末日まで

 ◇減価償却資産の償却方法の届出書
   減価償却の方法を選択するために提出する書類です。
   この届出書の提出がない場合には、建物については定額法、その他の主要な有形固定資産については定率法に
   より処理することとなります。
    ※提出期限・・・設立第1期の確定申告期限まで

 ◇棚卸資産の評価方法の届出書
   棚卸資産の期末評価方法を選択するために提出する書類です。
   この届出書の提出がない場合には、自動的に最終仕入原価法による原価法で評価します。
    ※提出期限・・・設立第1期の確定申告期限まで


 

◆都道府県へ提出する書類

 ◇法人設立届出書
   設立したら必ず提出する書類です。
    ※提出期限・・・都道府県によって異なりますので、各都道府県のホームページをご参照ください。


 

◆市町村へ提出する書類

 ◇法人設立届出書
   設立したら必ず提出する書類です。
    ※提出期限・・・市町村によって異なりますので、各市町村のホームページをご参照ください。


 

以上のように、法人設立に伴い提出する書類は様々あります。

法人設立に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。