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国税のクレジットカードによる納税について

 平成29年より国税(所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税などほぼ全ての国税)をクレジットカードで納付することが出来るようになりました。

   1.納付の方法
      インターネットで「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスし、納付税目・税額・カード情報などを
     入力して納付。


   2.利用可能なクレジット
      Visa,Mastercard,JCB,American Express,Diners Club,
      TS CUBIC CARD


   3.決済手数料
      決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税
     別)を加算した金額となります。


   4.クレジットカードのポイントは付くのか
      クレジットカードのポイントについてはカード会社の会員規約に基づきます。


   5.クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合
      法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において納付手続きを完了していれば、クレジット
     カード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。


   6.クレジットカード利用代金の支払回数は選べるか
      お支払は一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中からお選びいただく
     ことができます。
      なお、分割払い又はリボ払いの場合は、利用額に応じた決済手数料に加えて、各カード会社の定める手数料
     が発生する場合があります。


 さらに細かい取り扱いは国税庁のホームページにQ&Aがありますのでそちらをご参照ください。
 ポイントの付くクレジットカードであれば、決済手数料を支払ったとしても、クレジットカードで納付した方がお得になるケースが生じると思います。


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平成29年度税制改正大綱

 平成28年12月8日、自民党より平成29年度税制改正大綱が公表されました。
 その中で主なものについて説明したいと思います。

  ・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
    所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除・配偶者特別控除を適用できなくなります。また、配偶者特
   別控除については、適用できる配偶者の所得金額の範囲が拡大されます。
    この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。


  ・相続税・贈与税の納税義務の見直し
    この改正により、相続税や贈与税を逃れるために海外に居住している人に対する課税が強化され、国外財産に対し
   て課税されるケースが増えることになります。
    この改正は、平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税につ
   いて適用されます。


  ・居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る課税の見直し
    タワーマンションの区分所有者に対して課される固定資産税について、高層階の区分所有者に対しては増税とな
   り、低層階の区分所有者に対しては減税となります。
    この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンションについて適用されます。


  ・所得拡大税制の見直し
    法人・個人事業主が適用する所得拡大税制について、控除できる税額を計算する際に用いる割合が上がり、減税
   効果が上がります。


 上記は改正のほんの一部です。特に配偶者控除については多くの人に関係してくる改正ですので重要です。
 来年の国会で可決され次第、改正が施行されることになります。


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確定申告 誤りやすい事例

 今年もあと約1ヵ月で終わり、来年2月16日からは確定申告の受付が始まります。ここで、確定申告において誤りやすい事例を列挙します。

  1.納税地について
    事業所を納税地とする届出書を提出せずに、事業所を納税地としている。
     →→事業所を納税地とするためには、住所地と事業所の所在地両方の所轄税務署に、その旨を記載した届出書
        を提出しなければならない。


  2.所得区分について
    事業用車両の売却(下取り)損を事業所得の必要経費としている。
     →→棚卸資産に該当しない事業用資産の売却による所得は「譲渡所得」に該当する。


  3.不動産所得について
    事業的規模の貸付けを行っていないのに、専従者給与及び65万円の青色申告特別控除を適用している。
     →→専従者給与及び65万円の青色申告特別控除は、事業的規模の貸付けを行っている場合しか適用されない。


  4.事業所得・不動産所得の経費について
    店舗併用住宅の住宅部分に係る経費を必要経費に算入している。
     →→固定資産税・水道光熱費・損害保険料・借入金利子・減価償却費等を店舗部分と住宅部分に合理的に分けて
       住宅部分については必要経費に算入しない。


  5.減価償却費の計算について(1)
    業務用建物の取得時に支出した仲介手数料を必要経費に算入している。
     →→取得の際に支払う仲介手数料は、購入のために要した費用であり、減価償却資産の取得価額に算入すること
       になる。


  6.減価償却費の計算について(2)
    定率法を選定する旨の届出をせずに定率法を適用している。
     →→届出がなければ定額法となる。


  7.減価償却費の計算について(3)
    税込経理方式を適用している者が、税抜価額を減価償却資産の取得価額として少額減価償却の判定をしている。
     →→税込経理方式を適用している者は、減価償却資産の取得価額は、税込の価額によることとなる。


  8.青色申告承認申請について
    従前から不動産貸付業を営んでいる白色申告者が、本年の7月に事業所得を生ずべき事業を開始したので、その事
    業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出した場合、本年分から青色申告が認められるとした。
     →→青色申告の承認を受けるには、新たに事業を開始した日から2か月以内に申請書を提出する必要があるが、
       「新たに事業を開始した」とは青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者が、い
       ずれかの業務を開始した場合をいうのであって、既に青色承認申請を行うことができる不動産所得を生ずべ
       き業務を行っている場合は含まれない。


  9.青色申告特別控除について
    事業所得が赤字で不動産所得が「事業的規模の貸付け」でないため、青色申告特別控除を10万円としている。
     →→不動産所得が「事業的規模の貸付け」でないが、事業所得がある場合には、65万円の青色申告特別控除に
       係る他の要件を満たしていれば、65万円の青色申告特別控除を適用できる。


  10.社会保険料控除について(1)
    控除対象配偶者である妻の年金から差し引かれた介護保険料又は後期高齢者医療保険料を、夫の社会保険料控除と
    して計算した。
     →→妻の年金から差し引かれた介護保険料又は後期高齢者医療保険料を夫の社会保険料控除の対象とすることは
       できない。


  11.社会保険料控除について(2)
    国民年金保険料を2年分前納した場合、その全額をその年分の社会保険料控除で控除しなければいけないと考えて
    いる。
     →→国民年金を一括前納した場合には、その前納した日の属する年分で申告するか、前納した各年分に分割して
       申告するか選択できる。


  12.扶養控除について
    老人ホームに入居している者を「同居老親等」としている。
     →→老人ホームに入居している者は、同居しているとはいえない。なお、病院に入院している者は、同居してい
       るものとして取り扱っている。


  以上、誤りやすい事例をいくつか挙げましたが、誤りやすい事例はまだまだありますので、判断に迷った場合は税理士に質問することをお勧めします。

  確定申告でお困りの際は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に自己、又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定額が所得金額から控除され、支払う税金が安くなります。
一定額の詳しい計算方法は後述しますが、所得金額(収入金額ではありません)が200万円以上の人の場合、「支払った医療費-10万円」となります。
注意してほしいのが、支払った医療費から10万円を差し引いた金額分の税金が安くなるわけではないということです。

例えば、所得金額200万円以上・支払った医療費25万円・所得税率20%・住民税率10%の人の場合、「25万円-10万円=15万円」が所得金額から控除されるため、「15万円(20%+10%)=45,000円」分税金が安くなることになります。

医療費控除を受けるためには確定申告をする必要があります。また、確定申告時に医療費の領収書を添付しますので、医療費の領収書はしっかり保管しておきましょう。

●所得金額から控除される金額

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養
費・出産育児一時金など

(2)10万円
(注)その年の所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%の金額

※所得金額とは
(例)青色申告をしている個人事業主の場合、「収入-経費-65万円」

医療費控除の対象となる支出・対象とならない支出の例示を下記に列挙しますが、大まかな分け方としては、治療のための医療費はOK、予防のための医療費はダメ、ということになります。

●対象となるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・出産費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・入院の部屋代、食事の費用
・病院までの交通費(領収書が発行されない場合はレポート用紙などにメモを残しておく)
・レーシック手術
・介護保険を使った時の介護費用

●対象とならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(診断の結果病気が発見された場合は対象となる)
・医師やマッサージ指圧師等の資格のない者が行うカイロプラクティックの費用
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のためのビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで通った場合のガソリン代や駐車料金
・美容整形

開業・法人設立のご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。

マイナンバーについて

 平成28年分の確定申告(平成29年2月16日~平成29年3月15日提出)から、申告書にマイナンバーを記載して提出しなければなりません。
 配偶者控除や扶養控除を受けようとする場合には、配偶者や扶養親族のマイナンバーも記載する必要があります。

 また、申告書を提出する際には本人確認として、「マイナンバーカード」又は「通知カード及び運転免許証などの身分証明書」を提示又はコピーを添付しなければなりません。

 マイナンバー制度導入のメリットとして、住宅ローン控除等の申告手続を行う際には、平成28年分の確定申告から住民票の写しの添付が不要となりました。

 マイナンバーの通知は昨年でしたので、確定申告の直前になって、マイナンバーをどこに保管しておいたかわからなくなってバタバタする前に、今のうちから保管場所を認識しておきましょう。

 法人設立・開業なら、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

生命保険を活用した節税

 生命保険と聞くと、個人が加入するものだと思われる方もいると思いますが、実は法人が加入することもできます。

 例えば、「社長が病気で入院した」・「社長ががんや心筋梗塞などで倒れた」・「社長が交通事故で亡くなった」とき、法人は売上が大きく減ってしまうなど大きな損害を被る可能性があります。中小企業ほど社長不在の損害は大きいと思います。
 このような場合に、法人契約で社長を被保険者として生命保険に加入していれば、保険会社から支払われた保険金を法人を立て直すまでの運転資金や法人が抱えている借金の返済に充てたりすることができます。

 このように、法人のあらゆるリスクを回避するために加入する生命保険ですが、契約形態を工夫すれば節税やキャッシュを増やすことも可能です。

 法人が支払う保険料は、「全額経費になるもの」・「全額経費にならないもの」・「半分だけ経費になるもの」・「3分の1だけ経費になるもの」などがあります。
 一方、保険を中途解約したときには、「解約返戻金があるもの」・「1円も戻ってこないもの」があります。
 このうち、支払う保険料が経費になり、解約返戻金がある保険を上手く活用すれば、節税や解約返戻金によりキャッシュを増やすことも可能です。
 逆を言えば、保険の加入の仕方を間違えると、大きな損失になってしまうこともありますので注意が必要です。


 弊所では保険会社と提携して生命保険の見積りを承っております。
 生命保険についてお困りの方は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

法人設立時における法人形態の選択

 法人を設立するといっても、その形態には株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人など様々あります。
 その中でも特に設立件数の多い株式会社・合同会社・一般社団法人について説明したいと思います。


1.株式会社
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・15万円
               (資本金の1,000分の7で、その金額が15万円に満たないときは15万円)
      公証人手数料・・・約5万円
      定款印紙代・・・・4万円(電子定款の場合は不要)

  (2)代表者の名称
      代表取締役

  (3)設立に必要な人数
      1人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      1円以上

  (5)株式会社のメリット
     ・社会的な認知度が高い
     ・一般の人から出資を募ることが出来る

  (6)株式会社のデメリット
     ・設立費用が他の設立形態に比べて高い
     ・決算公告の義務がある
     ・役員の任期があるため、役員を変更するたびに登記費用がかかる。

 2.合同会社
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・6万円
              (資本金の1,000分の7で、その金額が6万円に満たないときは6万円)
      定款印紙代・・・・4万円(電子定款の場合は不要)

  (2)代表者の名称
      代表社員

  (3)設立に必要な人数
      1人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      1円以上

  (5)合同会社のメリット
     ・設立費用が株式会社に比べて安い
     ・決算公告の義務がない
     ・原則として役員の任期の定めなし


  (6)合同会社のデメリット
     ・社会的な認知度が低い
     ・零細、閉鎖的であるため、相手先によっては取引の制限がある可能性がある
     ・社員への利益の配分が自由なため、争いが生じる可能性がある
     ・株式を上場することができない

 3.一般社団法人
  (1)設立費用
      登録免許税・・・・6万円
      公証人手数料・・・約5万円


  (2)代表者の名称
      代表理事

  (3)設立に必要な人数
      2人以上

  (4)設立時に必要な出資金等の額
      なし

  (5)一般社団法人のメリット
     ・設立費用が株式会社に比べて安い
     ・NPO法人より業務上の敷居が低い
     ・任意団体と違って信用力がある
     ・「非営利型」に該当すると、収益事業から生じた所得以外は法人税がかからない

  (6)一般社団法人のデメリット
     ・剰余金の分配ができない
     ・1人では設立できない

  一言に法人設立といっても、以上のように設立形態は様々です。
  将来のあるべき会社の状況を想像して、法人の形態を選択することが重要です。


  開業・法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

 

役員に対する給与が経費として認められるためには

 法人税法の中に「役員給与の損金不算入」という規定がありますが、同族会社である法人が役員(取締役等)に対して支給する給与のうち、下記に記載する給与以外の給与は経費として認められません。
 逆を言えば下記の給与については、経費として認められることになります。
 ただし下記の給与であっても、税務署に不相当に高額だと指摘されてしまったら、その不相当だとされた部分の給与については、経費として認められません。
 なお「役員」の範囲として、同族会社においては株を所有する社長の親族や・株を所有しない社長の配偶者なども「役員」とみなされる可能性がありますので注意が必要です。


(1)定期同額給与
    毎月同額を支給する給与です。
    支給額を変更するためには、会計期間開始の日から3ヶ月以内に変更しなければなりません。
   なお、経営状況が著しく悪化した場合などは、年の途中で支給額を変更しても経費として認められます。

(2)事前確定届出給与
   税務署に「この時期にこの金額を支給します」という届出をして支給する給与です。
   届出書の提出期限は、次のうちいずれか早い日です。
   (イ)株主総会の決議によりその定めをした場合における、その決議をした日から1ヶ月を経過する日
   (ロ)会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

    なお、届出書の金額通りに支払わなかった場合は、支払った金額の全額が経費として認められませんので注意が必
  要です。
   また、経営状況が著しく悪化した場合などは、届出を出しなおすことが出来ます。


 以上のように、同族会社である法人の役員給与は計画的に支給しなけらばなりませんので、十分注意することが必要です。

 開業・法人の設立は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所へ。

法人設立第1期・第2期の消費税の納税義務

 以下のいずれかに該当する法人は、消費税を納める義務があります。
 (1)前々期の課税売上が1,000万円超
 (2)前期の開始日から6か月間の課税売上・給与支払額がともに1,000万円超


 法人の設立第1期目・第2期目は、資本金の額によって納税義務の有無が変わります。
 (1)資本金1,000万円以上の場合
    設立第1期目・第2期目ともに納税義務があります。


 (2)資本金1,000万円未満の場合
   (イ)設立第1期目
      前々年の課税売上がありませんので、納税義務はありません。
   (ロ)設立第2期目
      設立第1期目開始の日から原則として6か月間の課税売上・給与支払額がともに1,000万円を超えている
     場合、納税義務があります。なお、設立第1期目の事業年度の期間が7か月以下の場合、課税売上・給与支払額
     がともに1,000万円を超えていても、納税義務はありません。


 以上のように、資本金の額をいくらにするか、設立第1期目の事業年度をどのくらいの期間にするかによって、設立第1期目・第2期目の納税義務の有無が変わってきますので注意が必要です。

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小規模企業共済加入のメリット

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事
業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあ
らかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえます。
 小規模企業共済制度は、法律に基づく制度であり、契約者から預かる掛金と
その運用収入は、全て契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国
からの交付金により賄われています。
 昭和40年にこの制度が発足し、現在約120万人が加入しています。


◆この制度に加入できる人
  常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、
 商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員


◆毎月の掛金はどのくらい?
  掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)
 で自由に選べます。
  また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から選べます。

◆共済金はどんな時に受け取れる?
  廃業時・退職時に受け取れます。受取り方法は「一括」「分割(10年
 ・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選べます。
  なお、中途解約をして「解約手当金」を受け取ることも出来ますが、
 掛金納付月数が20年未満の場合は、「解約手当金」は掛金合計額を下回
 ります。

◆税法上のメリット
  掛金は、全額が「小規模企業共済掛金控除」として、課税対象所得から
 控除出来ます。例えば課税対象所得が800万円の人が、月7万円の掛金
 で加入した場合、所得税と住民税合わせて年間約28万円節税されます。
  また、受け取る共済金については「一括」の場合は、他の所得に比べて
 税金が優遇される「退職所得」扱いになます。「分割」の場合は「公的年金
 等の雑所得」扱いになり「公的年金等控除」を使い税金の優遇を受けられ
 ます。

◆事業資金の借り入れが出来る?
  納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金の貸付けが受けられます。
 (担保・保証人は不要)
  貸付利率は貸付けを受ける時期によって変動がありますが、およそ年1
 ~2%です。

 弊所では個人事業主の方には「小規模企業共済」への加入をお勧めしていま
す。弊所で加入の手続きも出来ますので、加入のご相談・お問い合わせは工藤
会計事務所までご連絡ください。


 また、開業・法人設立のご相談についても、高田馬場の税理士事務所、工藤
会計事務所までお願いします。