交際費等の損金不算入について

 会社が納める法人税は、会社の収益から費用を差し引いて計算した利益に、税率を掛けて計算します。
 損金とは、法人税を計算する上で費用となるものをいいます。


 交際費等とは、交際費・接待費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する、接待・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 法人が支払った交際費等の額は、原則として全額が損金不算入となりますが、下記のとおり一定の措置が設けられています。

  1.期末資本金の額が1億円以下の法人
     次のいずれかの金額が損金不算入額になります。
     (1)交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分
        の金額
     (2)1事業年度中に支払う交際費等の金額のうち、800万円を超える部分の金額


  2.期末資本金の額が1億円を超える法人
     損金不算入額は、上記1(1)の金額となります。


 なお、交際費等に該当するかどうかの判断が難しい場合がありますが、例えば次のようなものは、交際費等には該当しないものとされます。

  1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用

  2.飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
    計算した金額が5,000円以下である費用(領収書等に誰と何人で行ったかを記載しておく必要があります。)


  3.カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  4.会議に関連して、茶菓子・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

 資本金1億円以下の中小企業では、年間800万円までは交際費が損金に算入されることにより、交際費が損金不算入となる会社はそんなに多くないと思われますが、交際費が損金不算入になる金額がある会社は、交際費と非交際費との区別をしっかりしておく必要があります。

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