下記のいずれかに該当する人は、その年において消費税の納税義務者となり、翌年の3月末までに消費税を納付しなければいけません。
(1)前々年の課税売上が1,000万円を超えている人
(2)前年の1月1日から6月30日までの期間の課税売上と給与等支払額が共に1,000万円を超える人
(1)の例をあげると、平成25年1月1日~平成25年12月31日の課税売上が1,000万円を超えている場合、平成27年は納税義務が生じ、平成27年1月1日~平成27年12月31日の期間の消費税を、平成28年3月31日までに納めることになります。
消費税の計算方法は、考え方は簡単で、1年間の売上でお客様からお預かりした消費税から、商品の仕入れや経費の支払いや資産の購入時に支払った消費税を差し引いた残額が、納める消費税となります。
ただ、日々の取引には消費税が非課税となる取引や消費税の課税の対象外となる取引があるため、専門家でないと間違った判断をしてしまうことも多々あります。
さらに前々年の課税売上が5,000万円の人は、事前に届出をすることにより、その年において「簡易課税制度」により消費税の計算をすることが出来ます。
「簡易課税制度」とは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて消費税を計算するのではなく、預かった消費税に、業種ごとに定められた割合を乗じて消費税を計算する制度です。
原則的な方法により計算する場合と簡易課税制度により計算する場合とでは、納める消費税に差が生じるため、前々年の課税売上が5,000万円以下の人は、事前に消費税の試算をして有利な方を選択しなければいけません。
なお、この選択は納税義務者となる年が始まる前にしなければいけないので注意が必要です。
例えば平成27年に納税義務者となる場合、どちらの計算方法を採用するか選択し、簡易課税を選択する場合には平成26年中に税務署に届出書を提出しなければいけません。
以上のように、消費税は選択や届出期日を間違えると、大きな損をしてしまう恐れがあるのです。
消費税に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
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