青色申告のメリット

 個人事業主は、毎年3月15日までに、前年1月1日から12月31日までの間に生じた所得金額を正しく計算し、税務署に確定申告をしなければいけません。
 申告の方法については「青色申告」と「白色申告」がありますが、ここではこの2つの概要と青色申告の特典についてお伝えします。


 ◆青色申告
   日々生じる事業に係る取引を、一般の記帳より水準の高い記帳により記録し確定申告をすることで、所得の計算
  などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
   青色申告の主な特典は下記のとおりです。


   ◇青色申告特別控除
      日々生じる事業に係る取引を「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」に従って記録し作成した損益
     計算書とともに貸借対照表を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出した場合、そ
     の年分の所得金額から、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。
      また、「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」によらず、「簡易な帳簿(簡易な簿記)」に従って記録
     した場合は、その帳簿から誘導して貸借対照表を作成出来ませんので、青色申告特別控除として10万円
     しか控除することが出来ません。
      「簡易な帳簿」とは、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などをいいます。


   ◇青色事業専従者給与額の必要経費算入
      青色申告者は、生計を一にする配偶者やその他の親族(15歳未満の人を除く。)で、専らその事業に従
     事している人に給料を支払っている場合、その支払った金額を必要経費とすることが出来ます。
     ただし、その給料の金額は、事業の状況などに照らして、労務の対価として相当の金額であることが必要
     となります。


   ◇貸倒引当金
      事業から生じた売掛金や貸付金などの貸倒れによる損失の見込額として、売掛金・貸付金の年末帳簿
     価額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れ、その金額を必要経費に算入することが出来ま
     す。


   ◇純損失の繰越し及び繰戻し
      青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所
     得金額から差し引くことが出来ます。
      また、前年も青色申告をしている方は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻
     して控除し、前年分の所得税の還付を受けることも出来ます。


 ◆白色申告
   その年分の所得金額について、「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」や「簡易な帳簿(簡易な簿記)」に
  より記録する必要がありませんが、特別控除はありません。
   また、白色申告といえども、収入金額や必要経費を記載すべき帳簿(簡易な記載の方法でOK。)を備え付けて記
  帳するとともに、その記帳に係る帳簿・請求書・領収証などを保存する必要があります。


 

 以上より、青色申告の特典は様々ありますが、特に複式簿記により申告し、65万円の特別控除を受けられる特典は
大きいです。
 およそ「65万円×(所得税率+住民税率)」分の税金が節税されるため、所得税率・住民税率合わせて33%の人で、
年間約21万円ほどの節税になります。


 ご自身で市販の会計ソフトを購入して記帳すれば、ある程度体裁を成した「損益計算書」と「貸借対照表」を作れます
が、ご自身で作成した「損益計算書」と「貸借対照表」を後から拝見すると、間違った処理をしている事が多々あります。
ご自身の事業の売上アップに貢献しない帳簿作成に時間と労力を割くくらいであれば、税理士に全て任せてしまうの
も一つの手だと思います。


 開業に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。