法人を設立した場合には、法人所在地の所轄税務署・都道府県・市町村へ下記の届出書等を提出する必要があります。
◆税務署へ提出する書類
◇法人設立届出書
法人を設立したら必ず提出する書類です。
※提出期限・・・設立登記の日以後2か月以内
◇青色申告承認申請書
青色申告が承認されると、税務上の特典を受けることが出来ます。
特典の内容は様々ありますが、特に大きい特典は、赤字が生じた場合に翌期以降に繰り越せて、翌期以降の納税
額を下げることが出来る点です。
※提出期限・・・設立登記の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
◇給与支払事務所等の開設届出書
従業員に給与を支払い場合に提出する書類です。
※提出期限・・・開設の事実があった日から1か月以内
◇源泉税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支払う場合、従業員から源泉所得税を徴収します。この徴収した源泉所得税は、翌月10日までに税務署へ
納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時10人未満である場合には、この申請書を提出することにより
年2回にまとめて納付することが出来ます。
※提出期限・・・特例を受ける月の前月末日まで
◇減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却の方法を選択するために提出する書類です。
この届出書の提出がない場合には、建物については定額法、その他の主要な有形固定資産については定率法に
より処理することとなります。
※提出期限・・・設立第1期の確定申告期限まで
◇棚卸資産の評価方法の届出書
棚卸資産の期末評価方法を選択するために提出する書類です。
この届出書の提出がない場合には、自動的に最終仕入原価法による原価法で評価します。
※提出期限・・・設立第1期の確定申告期限まで
◆都道府県へ提出する書類
◇法人設立届出書
設立したら必ず提出する書類です。
※提出期限・・・都道府県によって異なりますので、各都道府県のホームページをご参照ください。
◆市町村へ提出する書類
◇法人設立届出書
設立したら必ず提出する書類です。
※提出期限・・・市町村によって異なりますので、各市町村のホームページをご参照ください。
以上のように、法人設立に伴い提出する書類は様々あります。
法人設立に関するご相談は、高田馬場の税理士事務所、工藤会計事務所まで。
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